保険金の代理請求 のサンプル条項

保険金の代理請求. 被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
保険金の代理請求. 意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金の代理請求. 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は当社にお問い合わせください。
保険金の代理請求. 保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。 (注)法律上の配偶者に限ります。
保険金の代理請求. Ⅴ Ⅵ 保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。 (注) 法律上の配偶者に限ります。
保険金の代理請求. 保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内 所得(基本)補償の場合、保険金請求状況によっては、次回ご契約時に継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。なお下表の病気・症状で所得(基本)補償保険金をお支払いした場合は、保険期間終了後、契約を継続できません(Webサイトでお申込みされたご契約は自動継続が停止し、保険契約が終了となります。)。 循環器の病気 ●脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓)、脳軟化を含みます。) ●心臓弁膜症 ●心筋梗塞 ●狭心症 ●心筋炎 肺・気管支の病気 ●結核 ●肺がん ●ぜんそく 胃腸の病気 ●胃や腸のがん ●食道がん 肝臓・胆のう・すい臓の病気 ●肝臓、胆のう、すい臓のがん ●肝硬変 腎臓・泌尿器の病気 ●慢性腎炎 ●ネフローゼ ●腎臓のがん 女性の病気 ●子宮がん その他の 病気・症状 ●悪性腫瘍(各種のがん、肉腫) ●糖尿病 ●白血病 ●カリエス ●こうげん病 ●精神・脳・神経の病気 ●血友病 ●厚生労働省の指定した難病 けい ●頸・胸腰椎のヘルニア
保険金の代理請求. 1. 保険金受取人が被保険者の方で、その被保険者の方が保険金を請求できない特別の事情があり、会社がその事情を認めた場合は、保険金請求時次該当する者(以下「代理請求人」といいます。)が被保険者の方の代理人として保険金を請求することができます。 (1) 被保険者の方の戸籍上の配偶者 (2) 被保険者の方と同居もしくは生計を一している被保険者の方の親族のうちの1人 2. 代理請求人の方が保険金を請求する場合は、第10条第2項定める必要書類加え、特別な事情を示す書類を会社提出してください。 3. 会社が特認めた場合は、代理請求人の方保険金を支払うことがあります。ただし、会社が代理請求人の方保険金を支払った場合は、同一の支払事由よる保険金の請求を受けても保険金はお支払いいたしません。 4. 第1項の各号該当する方であっても、故意または重大な過失よって保険金支払事由を生じさせた方または故意被保険者の方が保険金を請求できない状態させた方は、代理請求人となることはできません。

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  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。