保険金の代理請求 のサンプル条項

保険金の代理請求. 被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
保険金の代理請求. 意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金の代理請求. 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は当社にお問い合わせください。
保険金の代理請求. Ⅴ Ⅵ 保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。 (注) 法律上の配偶者に限ります。
保険金の代理請求. 保険金の種類により、被保険者(補償の対象となる方)に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内の親族)が被保険者(補償の対象となる方)に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。 (注)法律上の配偶者に限ります。
保険金の代理請求. 1.保険金受取人が被保険者の方で、その被保険者の方が保険金を請求できない特別の事情があり、会社がその事情を認めた場合は、保険金請求時次該当する者(以下「代理請求人」といいます。)が被保険者の方の代理人として保険金を請求することができます。

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  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。