保険金を支払わない主な場合. 引受保険会社は、次に掲げる事由によって生じた損害またはケガに対しては、保険金を支払いません。詳細は引受保険会社の普通保険約款および特約の規定に基づきます。 (1) 被保険者の故意。 (2) 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任。 (3) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任。 (4) 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。 (5) 被保険者と他人との間の約定によって加重された賠償責任。 (6) 自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任。
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保険金を支払わない主な場合. 引受保険会社は、次に掲げる事由によって生じた損害またはケガに対しては、保険金を支払いません。詳細は引受保険会社の普通保険約款および特約の規定に基づきます。
(1) 被保険者の故意。
(2) 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任。
(3) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有す る方に対して負担する賠償責任。
(4) 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。
(5) 被保険者と他人との間の約定によって加重された賠償責任。
(6) 自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任。
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