重大事由による保険契約の解除 のサンプル条項

重大事由による保険契約の解除. (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
重大事由による保険契約の解除. 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
重大事由による保険契約の解除. ⑶ 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12)
重大事由による保険契約の解除. 1 )①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
重大事由による保険契約の解除. ご加入後に次の事由が生じた場合には、保険を解除することがあります。また、その場合、保険金もお支払いできません。
重大事由による保険契約の解除. 保険契約者、被保険者または保険金の受取人(*1)が当会社にこの保険契約に基づく保険金を 支払わせることを目的として保険金支払事由を生じさせたこと(*2)。
重大事由による保険契約の解除. または👉12条[被保険者による保険契約の解約請求]の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、次のア.およびイ.のとおりとします。
重大事由による保険契約の解除. 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向ってこの保険契約を解除することができます。 1. 死亡給付金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合 2. 保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合 3. この保険契約の年金、保険金または給付金の請求に関し、年金、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合 4. 保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取 人が、次のアからエのいずれかに該当する場合 ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること エその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有 していると認められること 5. 前4号に定めるもののほか、当会社の保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に定める事由と同等の重大な事由がある場合
重大事由による保険契約の解除. 1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
重大事由による保険契約の解除. 1)または👉14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 👉10条[