Common use of 保険金受取人による保険契約の存続 Clause in Contracts

保険金受取人による保険契約の存続. 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

保険金受取人による保険契約の存続. 1. 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。

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Samples: ご契約のしおり・約款, Insurance Contract, Insurance Contract

保険金受取人による保険契約の存続. 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「、債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます

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Samples: 定期保険契約, 終身保険(低解約返戻金型)契約

保険金受取人による保険契約の存続. 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます

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Samples: 定期保険契約

保険金受取人による保険契約の存続. 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます

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Samples: 定期保険