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保険金等の受取人 のサンプル条項

保険金等の受取人. よるご契約の存続
保険金等の受取人. が亡くなられた時以後、保険金等の受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金等の受取人の死亡時の法定相続人が保険金等の受取人となります。
保険金等の受取人. 保険金等の支払事由が生じた時(保険金等の受取人がこの特約を締結したときは締結時)
保険金等の受取人. となる被保険者が保険金等をご請求できない事情があるときに、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金等をご請求することができる制度です。
保険金等の受取人. がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続を行う必要があります。
保険金等の受取人. 父の入院保障について教えて欲しいのですが。 入院1日につき、 5,000円の保障に ご加入いただいています。 ※お電話でご案内できます ネオファースト生命 ネオファースト生命 災害のあと、 お父さま、お母さまに連絡がつきませんが、ご無事でしょうか。 父、母ともに私の家に避難しており、二人とも無事です。 指定代理請求人 契約内容ご案内制度 申込みなし 申込みあり 契約内容の開示 契約者 ○※1 ○※1 契約関係者 被保険者 ー ○※2 保険金等の受取人 ー ○※3 指定代理請求人 ー ○※3 災害時等にお ける指定代理請求人への安否確認 ー ○※4 (※1)被保険者のセンシティブ情報は除きます。 (※2)契約者のセンシティブ情報は除きます。 (※3)契約者、被保険者のセンシティブ情報は除きます。 (※4)指定代理請求人の連絡先登録が必要です。 契約内容ご案内制度に加入される方は、「契約内容ご案内制度利用規定」に同意のうえお手続きください。
保険金等の受取人. となった人が2人以上いる場 は、その受取割 は法定相続分に応じます。 契約者•被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん ○法定相続分 (妻) ) (子 Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん (契約者、被保険者)が死亡した場は、Cさんと Dさんが死亡保険金受取人となります。この場 、 CさんとDさんの死亡保険金の受取割 は法定相続分に応じます。 法定相続人の相続順位により、民法で定められた相続分をいいます。相続の順位と相続分

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  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。