信用リスクについて のサンプル条項

信用リスクについて. ●信用リスクとは、債券の元本や利金の支払いが滞ったり、支払われなくなったりするリスクです
信用リスクについて. 本債券の利息および償還金の支払は発行者および保証者(フィンランド地方政府保証機構)の義務となっております。したがって、発行者および保証者の経営・財務状況の悪化等により発行者および保証者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。
信用リスクについて. 全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。 全労済は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりした組合員の皆さまの情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県支部にお問い合わせください)。
信用リスクについて. 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金・給付金額等が削減されることがあります。

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  • 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。