信用リスクについて のサンプル条項

信用リスクについて. ●信用リスクとは、債券の元本や利金の支払いが滞ったり、支払われなくなったりするリスクです
信用リスクについて. 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金・給付金額等が削減されることがあります。
信用リスクについて. 85 事故が起こった場合の手続き I 万一、事故にあわれたら… 8 亞 必ず、当組合にご相談いただきたいこと… 90 事故解決にむけて… 91 N 共済金のご請求にあたって… 92 V お客さまからの苦情等の受付制度… 96 N 中立の第三者機関による示談斡旋制度… 97 自動車共済 普通共済約款 普通共済約款 10 1 賠償責任条項 103 2 人身傷害条項 109 3 搭乗者傷害条項 15 4 車両条項 18 5 基本条項 12 〈別表1〉後遺障害等級表 137 〈別表2〉医療共済金支払額基準 142 〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表 143 〈別表4〉月割短期掛金率表 14 〈別表5〉ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位 145 〈別紙〉人身傷害条項損害額基準 146 特約条項 特約条項 159 I. 運転者の範囲に関わる特約 (1) 運転者年齢条件特約 160 (2) 運転者家族限定特約 161 (3) 運転者本人・配偶者限定特約 162 亞.相手への賠償に関わる特約 (4) 自賠責適用除外車対人賠償特約 163 (5) 対物超過修理費用特約 163 (6) レンタカーの対物賠償特約 165 .ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 (7) 傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約 165 (8) バスの人身傷害共済金支払特約 165 (9) 搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約 16 (10) 搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 16 (11) バスの搭乗者傷害共済金支払特約 167 (12) 無共済車傷害特約 168 (13) 自損事故傷害特約 173 (14) 自損事故傷害対象外特約 17 N. ご自身の自動車の補償に関わる特約
信用リスクについて. 本債券の利息および償還金の支払は発行者および保証者(フィンランド地方政府保証機構)の義務となっております。したがって、発行者および保証者の経営・財務状況の悪化等により発行者および保証者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。
信用リスクについて. 全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。 全労済は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりした組合員の皆さまの情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県支部にお問い合わせください)。

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  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

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