信用販売の停止等 のサンプル条項

信用販売の停止等. 1. 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社またはJCBは本契約に基づく信用販売を一時的に停止すること(決済サービスの一部のみの一時停止を含む)を請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。 (1) 当社またはJCB が第27 条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合 (2) 当社またはJCB が、加盟店が第32 条(契約解除)第1 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合 (3) その他、当社またはJCB が必要と認めた場合 2. 以下の事項に該当する場合、加盟店は、本契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社またはJCB が判断した場合 (2) 信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合 (3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社またはJCB が判断した場合
信用販売の停止等. 以下の事項に該当する場合、乙は、本加盟店契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含みます)その他の取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。それを原因として乙に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、甲および JCB は一切の責を負わないものとします。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると JCB が判断した場合 (2) 信用販売その他の取引を行うために必要な機器類(端末機を含みます)、ソフトウェアおよび通信回線(以下、「機器類等」といいます。)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が包括代理人に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合 (3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると JCB が判断した場合 (4) その他、甲と JCB との間で別途合意する事由に基づいて、JCB が信用販売その他の取引を停止する場合
信用販売の停止等. 1. JMS 電子マネー加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売の全部または一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、JMS 電子マネー加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。 (1) 当社が第 26 条第 1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合 (2) 当社が、JMS 電子マネー加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反している疑いがあると認めた場合 (3) その他、当社が必要と認めた場合 2. 以下の事項に該当する場合、JMS 電子マネー加盟店は、本契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社または対象カード会社が判断した場合 (2) 信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に欠陥、不具合等が あった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が JMS 電子マネー加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合 (3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社または対象カード会社が判断した場合
信用販売の停止等. 1. 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止すること(決済サービスの一部のみの一時停止を含む)を請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 著作権等 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。