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カード取扱い のサンプル条項

カード取扱い. 1. 包括代理人は、カード取扱店舗、取扱商品等を指定し、あらかじめJCBに所定の書面その他JCBが定める方法をもって届け出、JCBの承諾を得るものとします。なお、包括代理人または加盟店がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。 2. 包括代理人および加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係および、カード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとします。包括代理人および加盟店は、JCBまたはカード会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物掲載等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。 3. 包括代理人および加盟店は、すべての包括代理人における店舗およびカード取扱店舗内外の会員の見やすいところにJCB所定の加盟店標識を掲載するものとします。 4. JCBまたはカード会社は、会員のカード利用促進のために、包括代理人の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に包括代理人の名称および所在地等を掲載する場合があり、包括代理人および加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。 5. 包括代理人および加盟店は、使用する端末機をあらかじめJCBに届け出、JCBの承諾を得るものとします。なお、端末機の追加、変更および撤去についても同様とします。
カード取扱い. 1. 加盟店は、あらかじめ当社を通じて、JCB に所定の書面その他当社または JCB が定める方法をもって、あらかじめカード取扱店舗、取扱商品等を届け出、JCB の承諾を得るものとする。なお、加盟店がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とする。 2. 加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係および、カード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとする。加盟店は、JCB またはカード会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。 3. 加盟店は、使用する端末機をあらかじめ当社を通じて JCB に届け出、JCB の承諾を得るものとする。なお、端末機の追加、変更および撤去についても同様とする。
カード取扱い. 1. 加盟店は、あらかじめ当社を通じて、JCB に所定の書面その他当社または JCB が定める方法をもって、あらかじめカード取扱店舗、取扱商品等を届け出、JCB の承諾を得るものとす る。なお、加盟店がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とする。 2. 加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係および、カード取引システムを承認し、カード 削除: 第 1 削除: 第 1 削除: 第 1 削除: 第 3 の普及向上に協力するものとする。加盟店は、JCB またはカード会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。 3. 加盟店は、使用する端末機をあらかじめ当社を通じて JCB に届け出、JCB の承諾を得るものとする。なお、端末機の追加、変更および撤去についても同様とする。
カード取扱い. 乙(個人事業主等)は、決済事業者よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、合理的な範囲でこれに協力するものとします。
カード取扱い. 1. 乙は、カード取扱店舗、取扱商品等を指定し、あらかじめ甲に所定のデータ等その他甲が定める方法をもって届け出、甲の承諾を得るものとします。なお、乙がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。 2. 乙は、非接触決済等の決済サービスを追加しようとする場合、あらかじめ甲に所定の書面その他甲が定める方法をもって届け出、甲の承諾を得るものとします。なお、乙が決済サービスの変更または取消す場合も同様とします。

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  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。

  • カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲 渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カー ド及びカード情報を他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、 連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとしま す。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連 帯して支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者 のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意し ます(以下同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。