修理代金請求 のサンプル条項

修理代金請求. 1. 加入しているサポートサービスの保証範囲を超えた修理については、別途見積の上、有償修理となります。 2. 当社は、毎月 20 日締めにて、修理が完了した機体本体の修理代金を算出します。 3. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。 4. 当該費用の算出対象は別紙 3「保守要綱」の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(その他物品を除く)の修理費用とします。 5. 当社からお客様への初回出荷日から 5 年経過した場合は、前項は適用されないものとします。 1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を⾏うものとします。 2. 機体本体は、初回契約開始日から起算して満 1 年以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。なお、交換した際は、故障機の当社への返却及び交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に、故障機の所有権は当社にそれぞれ帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。 3. バッテリー及びその充電器は、当社がお客様への出荷から満 6 カ月のいずれか短い期間に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。 4. 第 2 項、3 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします。 5. 第 2 項から第 4 項に記載の期間内でも以下の各号のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社が合理的に判断した場合には、有償での対応とします。 a. お客様、およびその顧客、又は第三者の故意又は重過失もしくは法令違反 b. 説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反する利用 c. 屋外での利用 d. 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用 e. 戦争・テロ・動乱・暴動等 f. 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等、当社の責に帰すべき事由によらない場合 g. その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合 h. 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合 i. 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合 j. 本製品の購入に関する代金の支払いを現に怠っている場合 k. 消耗品の消耗 6. 当社が製品の診断を実施し、製造上に起因する故障が認められない場合、又は前項にて有償での対応に該当する場合、事前にお客様に見積書を提示の上、発生する診断作業費等の対応に要する費用を請求します。 7. サポートサービスに含まれる保証期間は 5 年となります
修理代金請求. 1. 当社は、末日締めにて、有償修理が発生した本製品の修理費用を請求します。 2. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込み、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。 3. 当該費用の算出対象は第 3 条の条件を満たしたもののうち、機体本体及び付属品の修理費用とします。
修理代金請求. 1. 当社は、末日締めにて、有償修理が発生した本製品の修理費用を請求します。 2. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込み、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。 対応時間 365 日 営業時間 10:00~22:00 問合せ方法 電話窓口 0000-000-000 または 解約フォーム 3. 当該費用の算出対象は第 3 条の条件を満たしたもののうち、機体本体及び付属品の修理費用とします。
修理代金請求. 1. 当社は、毎月 20 日締めにて、有償修理が発生した本製品の修理費用を請求します。 2. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社 が指定する金融機関の口座へ振込み、修理代金を支払うものとします。なお、振込みに係る手数料は、お客様 の負担としま す。 3. 当該費用の算出対象は第6 条の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(お知らせブザー、お知らせブザーの充電台、バッテリー、充電器、その他物品を含む)の修理費用とします。ただし、お客様 が合理的に第6 条の条件を満たさないと判断する場合、修理費用の金額については別途協議とします。 4. 災害救助法適用地域において、当該災害(火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等不可抗力)により修理が発生した場合は、その修理費用割合について、当社とお客様で 協議の上決定するものとします。この協議はお客様
修理代金請求. 1. 当社は、末⽇締めにて、有償修理が発⽣した本製品の修理費⽤を請求します。 2. お客様は、前項の締⽇の翌⽉末⽇(⾦融機関の休業⽇に該当する場合は前営業⽇)までに、当社が指定する⾦融機関の⼝座へ振り込み、修理代⾦を⽀払うものとします。なお、振り込みに係る⼿数料は、お客様の負担とします。 ロボット Servi 対応時間 365 ⽇ 営業時間 10︓00〜22︓00 問合せ⽅法 当社指定の⽅法 3. 当該費⽤の算出対象は第 3 条の条件を満たしたもののうち、機体本体及び付属品の修理費⽤とします。

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  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。