個人情報の提供等に関する同意 のサンプル条項

個人情報の提供等に関する同意. 1. JCB会員で、両社に、エクスプレス予約サービスの入会を申し込まれた方およびエクスプレス予約サービスの会員となった方(以下、あわせて「エクスプレス予約サービス会員等」という。)は、両社が第2 条に示す利用目的のため、当社が「JCB会員規約」に基づき保有しているエクスプレス予約サービス会員等の個人情報(第2 条に定めるものをいう。)を、必要な保護措置を講じたうえでJR東海(第2 条に定める提供先をいう。)に提供し(提供期間は第2 条に定める。)、同社が利用することに同意します。なお、本取扱いにおける用語は、本取扱いに別段の定めがない限り、「JCB JR東海エクスプレス予約サービス特約(プラスEX会員)」における意味と同一の意味を有するものとします。 2. JR東海は、本取扱いに反する個人情報の取扱い防止とエクスプレス予約サービス会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
個人情報の提供等に関する同意. 1. 株式会社三菱 UFJ 銀行(以下、「当行」という。)が発行するクレジットカード(以下、「指定カード」という。)を東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」という。)が提供する「JR 東海エクスプレス予約サービス」(以下、「本サービス」という。)の決済用クレジットカードとして登録し、本サービスの入会を申し込む方(以下、「本サービス会員」という。)は、当行が以下に示す利用目的のため、当行所定の三菱 UFJ-VISA 会員規約(以下、「会員規約」という。)に基づき保有している会員の個人情報を、必要な保護措置を講じたうえで次の通り JR 東海に提供し同社が利用することに同意します。 2. JR 東海は、本規定に反する個人情報の取扱防止と本サービス会員のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。 3. 当行が取得、利用する個人情報について、本規定に基づき業務を行うにあたり、保護措置を講じた上で、本規定および会員規約第 2 章の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。 4. 会員等は、当行による本規定および「三菱 UFJ-VISA」エクスプレス予約サービス特約(プラス EX 会員)に係る取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、本規定および会員規約が適用されることを同意するものとします。また、本サービス会員契約が不成立の場合でも、会員等が入会申し込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、会員規約第 2 章の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

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  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。