個人賠償責任補償. 特約 ① 故意 ② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③ 地震、噴火またはこれらによる津波 ④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩ 環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。 ① 主たる原動力が人力であるもの ② ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) ③ 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの 携行品損害補償特約 ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 欠陥 ⑦ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩ 置き忘れまたは紛失 ④ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ④ 楽器の音色または音質の変化 など 2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと
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個人賠償責任補償. 特約 ① 故意 ② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③ 地震、噴火またはこれらによる津波 ④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩ 環境汚染に起因する損害賠償責任 住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅(※1)以外の不動産の所有・使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場 (※1)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (※2) この特約における被保険者は、次の方をいいます。 ①本人、②本人の配偶者、③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子、 ⑤本人の親権者またはその他の法定の監督義務者(ただし、本人が未成年であって、本人に関する事故にかぎります。) なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時における ものをいいます。 被保険者の負担する損害賠償金および費用(応急手当・護送費用・訴訟費用等)の 計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 (注) 賠償金額の決定等については事前に損保ジャパン日本興亜の承認が必要です。 ①故意②地震、噴火またはこれらによる津波③被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任④被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担(※す) る損害賠償責任⑥航空機、船舶・ 車両 、銃器の所有、使用または管理に 起因する損害賠償責任⑦環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます次の⑴~⑶までのいずれかに該当するものを除きます。 ① 主たる原動力が人力であるもの ② ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません⑴主たる原動力が人力であるもの ⑵ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート(ただし、ゴルフ・カート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金はお支払いしません。) ③ 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの 携行品損害補償特約 ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 欠陥 ⑦ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩ 置き忘れまたは紛失 ④ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ④ 楽器の音色または音質の変化 など 2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと⑶身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 日本国内にあるゴルフ場(※1)において、ゴルフ競技(※1)中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場 ★ご注意 キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金の お支払いの対象となりません。ただし、以下の①から④までのいずれかを満たす場にかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※2)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※2)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 被保険者が慣習として以下の①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場 においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等は除きます。) ②祝賀会費用(※) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。 ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその所属するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など
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個人賠償責任補償. 特約 ① 故意 ② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③ 地震、噴火またはこれらによる津波 ④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 航空機、船舶および自動車・原動機付き自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩ 環境汚染に起因する損害賠償責任 ④ 受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ④ 受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※※1) 次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。 ① 主たる原動力が人力であるもの ② ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。) ③ 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの 携行品損害補償特約 ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 欠陥 ⑦ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩ 置き忘れまたは紛失 ④ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ④ 楽器の音色または音質の変化 など 2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと
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個人賠償責任補償. 特約 ① 故意 ② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③ 地震、噴火またはこれらによる津波 ④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩ 環境汚染に起因する損害賠償責任 特約(国内外補償) 住宅(※)の所有・使用・管理または被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有・使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、被保険者(この特約では、保険の補償を受けられる方)が、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負われた場 (※)住宅とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (注1)この特約における被保険者は、次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (注2)日本国内で発生した事故については、示談交渉サービスがご利用いただけます。 被保険者の負担する損害賠償金および費用(訴訟費用等)の 計金額をお支払いします。 (免責金額はありません。) ただし、1回の事故につき損害賠償金は、1億円を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認が必要です。 ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます※)次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除きます。 ① 主たる原動力が人力であるもの ② ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません1)主たる原動力が人力であるもの (2)ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート(ただし、ゴルフ・カート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金はお支払いしません。) ③ 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの 携行品損害補償特約 ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 欠陥 ⑦ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩ 置き忘れまたは紛失 ④ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ④ 楽器の音色または音質の変化 など 2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと(3)身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの 後遺障害等級 第1級 第2級 第3級 後遺障害 ・両眼が失明したもの そ ・咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの ・1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ・両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ・咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上 を失ったものをいいます。) 保険金支払割合 100% 89% 78% ご注意 上記以外でも後遺障害が2種類以上生じた場 等、お支払いできるときがあります。 (※1)後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットしています。対象となる所定の重度の後遺障害につきましては、下表をご確認ください。 ●前記のケガには身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ●これらの保険金は政府労災保険・健康保険・加害者等からの賠償等とは関係なくお支払いします。 (※2)入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)をセットしています。 (※3)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※4)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (※5)通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)をセットしています。
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Samples: 積立傷害保険
個人賠償責任補償. 特約 ① 故意 ② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③ 地震、噴火またはこれらによる津波 ④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩ 環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。 ① 主たる原動力が人力であるもの ② ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) ③ 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの 携行品損害補償特約 ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 欠陥 ⑦ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩ 置き忘れまたは紛失 ④ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ④ 楽器の音色または音質の変化 など 2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと
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Samples: Insurance Agreement