Common use of 個別契約の終了 Clause in Contracts

個別契約の終了. 1. 個別契約は、会員および登録運転者が、第12条第1項の予約時に返還場所として明示したカーステーションにおいて、IC カード等を提示し、カーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。 2. カーシェアリング車両の借受時間内において第36条に定める不可抗力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由の発生、または第36条の2に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。 3. カーシェアリング車両の事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいう。以下同じ。)のうち、会員および登録運転者の責に帰すべき事由による事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員および登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。 4. カーシェアリング車両の借受時間内において貸し渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転者は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。 5. 会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できないときも、本項と同様とします。 6. 会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: 貸渡約款, 貸渡約款

個別契約の終了. 1. 個別契約は、会員および登録運転者が、第12条第1項の予約時に返還場所として明示したカーステーションにおいて、IC カード等を提示し、カーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。 2. カーシェアリング車両の借受時間内において第36条に定める不可抗力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由の発生、または第36条の2に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。 3. カーシェアリング車両の事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいう。以下同じ。)のうち、会員および登録運転者の責に帰すべき事由による事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員および登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。 4. カーシェアリング車両の借受時間内において貸し渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転者は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。 5. 会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できないときも、本項と同様とします会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点 以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できないときも、本項と同様とします。 6. 会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社に対し本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします

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Samples: 貸渡約款

個別契約の終了. 1. 個別契約は、会員および登録運転者が、第12条第1項の予約時に返還場所として明示したカーステーションにおいて、IC カード等を提示し、カーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。 2. カーシェアリング車両の借受時間内において第36条に定める不可抗力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由の発生、または第36条の2に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。 3. カーシェアリング車両の事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいう。以下同じ。)のうち、会員および登録運転者の責に帰すべき事由による事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員および登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。 4. カーシェアリング車両の借受時間内において貸し渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転者は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとしますカーシェアリング車両の借受時間内において貸渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転者は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。 5. 会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できないときも、本項と同様とします。 6. 会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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個別契約の終了. 1. 個別契約は、会員および登録運転者が、第12条第1項の予約時に返還場所として明示したカーステーションにおいて、IC カード等を提示し、カーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとしますカード等を提示し、カーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了す ることができるものとします。 2. カーシェアリング車両の借受時間内において第36条に定める不可抗力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由の発生、または第36条の2に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。 3. カーシェアリング車両の事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいう。以下同じ。)のうち、会員および登録運転者の責に帰すべき事由による事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員および登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。 4. カーシェアリング車両の借受時間内において貸し渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転者は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。 5. 会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できないときも、本項と同様とします。 6. 会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社に対し本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします

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