借入利率の変更 のサンプル条項

借入利率の変更. 1.借入利率の変更(1)借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げられるものとします。(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は当行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、当行はあらかじめ変更内容および変更日を、当行の店頭に掲示するか、または書面で契約者に通知するものとします。(4)下記の通り借入利率は変更されるものとします。①基準利率は、当行の長期貸出最優遇金利(当行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。②借入利率引上げ幅または引下げの幅の算出は、毎年3月1日および9月1日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げの幅は、前回基準日における基準利率と今回基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約日における基準利率とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。③前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。基準日以降最初に到来する4月または10月の各第1営業日を適用開始日とします。
借入利率の変更. 借入要項に定めた利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項に定めた利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。なお、変更の周知にあたっては、第23条に準じます。
借入利率の変更. 1 . 借入要項記載の利率は、組合の新長期プライムレートを基準金利として、基準金利の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。 ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により組合所定の基準金利が廃止された場合には、基準金利に代え、組合は一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意するものとします。
借入利率の変更. 1.カードローン特約時における適用利率 借入利率は、借入要項に記載の基準利率を基準とし、今後基準利率の変更にともない基準利率の変更幅と同一幅で引き上げ又は引き下げします。
借入利率の変更. 1. 当初借入利率の変更
借入利率の変更. 1.借主は、借入要項に定める基準金利の利率(以下、「基準利率」といいます。)を基準として、基準利率の変動に伴ってその変動幅と同率で引き上げまたは引き下げられることに同意します。

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  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 参照書類の補完情報 以下に関する最新✰事由については、発行登録書添付✰「有価証券報告書✰提出日以後に生じた重要な事実」(2014 年5月9日提出)と題する書面を参照すること。

  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。