We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

借入利率等 のサンプル条項

借入利率等. 1. 借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ)を適用するものとし、借主に書面で通知します。 2. 貸越利息の計算は、付利単位を1,000円以上100円単位とし、平年うるう年に関係なく、次のとおりとします。 借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
借入利率等. 借入利率は当社所定の利率を適用するものとし、会員に当社所定の書面で通知します。借入利息の計算方法は次のとおりとします 借入残高×借入利率÷365 日(うるう年は 366 日)×各回の利用日数
借入利率等. 1. 借入利率は、審査によって銀行が決定した利用可能額に応じた銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面(WEB 完結の場合はローン契約情報)で通知します。 2. 借入利息は付利単位を 100 円とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に銀行所定の方法により計算のうえ、貸越金元金に組み入れるものとします。 3. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は銀行の本支店等に掲示するものとします。
借入利率等. 1. 借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとします。 2. 借入利息の計算方法は、付利単位を 100 円とし、毎月7日(休日の場合は翌営業日)に、銀行の定める利率、方法により計算の上、貸越元金に組入れます。 3.万一本規定第7条に定める返済が遅延した場合には、銀行の基準により、利息を貸越元金に組入れない取扱いをされても私は異議を述べないものとします。この場合には、私は当該利息を直ちに支払うものとします。 4. 借入利息を貸越元金に組入れることにより極度額を超えることになる場合には、私は当該超過利息分を直ちに支払うものとします。 5. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、借入利率と同じ割合とします。 6. 第 1 項の借入利率ならびに第 5 項の遅延損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行から私に通知するものとします。
借入利率等. 1. 借入利率は当行所定の利率を適用するものとし、会員に当行所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。 2. 借入利息の計算方法は次のとおりとします。 借入残高×借入利率÷365 日×各回の利用日数 3. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は借入利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、当行のホームページに掲示するものとし、会員への通知は不要とします。 4. 当行は借入利率を、当行所定の基準および方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇の取り扱いを中止することができます。本項による借入利率の変更については、会員より照会があれば、当行は回答するものとします。

Related to 借入利率等

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重要な変更はない。 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書及び半期報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日までの間において、重要な変更その他の重要な事由はない。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。