債務の返済等に充当する順序 のサンプル条項

債務の返済等に充当する順序. 1. 金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。 4. 第 2 項の尚書又は第 3 項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済等に充当する順序. 1. 組合から相殺をする場合に、本契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、組合は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相 殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、組合が指定するこ とができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。 4. 第 2 項の尚書又は第 3 項によって組合が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済等に充当する順序. 1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等に充当する順序. 1. 銀行から相殺をする場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、相殺する債務を指定できるものとし、その結果を書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。 2. 私からの返済または相殺をする場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、私は返済または相殺する債務を書面による通知をもって指定することができるものとします。なお、私が返済または相殺する債務を指定しなかったときは、銀行が指定できるものとし、その結果を書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 私の債務のうち1つでも返済が遅延している場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上に支障が生じる恐れがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとし、これを書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。 4. 前2項のなお書き、または前3項により銀行が指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済等に充当する順序. 1. 金融機関が相殺をする場合、借主に本契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、 第7条(債務の返済等にあてる順序) 1. 金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べない 2. 借主から返済または第8条の2により相殺する場合、本契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、こ れらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の ものとします。 2. 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はど 順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異 の債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなか 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当 ったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

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  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 応募期間 2022 年 2 月 14 日(月)10:00 ~ 2022 年 3 月 13 日(日)23:59 ⚫ 応募手順

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 紛争の処理 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円