債務者利用停止措置 のサンプル条項
債務者利用停止措置. 当会社または窓口金融機関は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対し、債務者利用停止措置をすることができる。
債務者利用停止措置. 1. 当行は、債務者兼債権者利用の利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対し、当該利用者を債務者または保証人とする発生記録または保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)の請求を停止する措置(以下、「債務者利用停止措置」といいます。)を行います。
債務者利用停止措置. 当行は、利用者が規程第18条第1項第一号または第二号の事由に該当する場合は、同項に定める債務者利用停止措置をすることができるものとします。
債務者利用停止措置. 1. 契約者が規程第18条第1項第1号または第2号の事由に該当する場合、および当行が特に必要と認める場合は、当行は契約者にあらかじめ通知することなく、債務者利用停止措置を行うことができます。
2. 契約者は、債務者利用停止措置の登録後、規程細則第10条第1項の期間および当行所定の期間が経過した場合は債権者利用限定特約を締結したものとして扱われます。
3. 規程細則第10条第1項の期間および当行所定の期間が経過した後、契約者から当行所定の方法により債権者利用限定特約の解除の申出があり、当行所定の審査の結果、当行およびでんさいネットが承諾した場合は債権者利用 限定特約の解除を行うことができます。
債務者利用停止措置. 1. 利用者が次に掲げる事由に一つでも該当する場合には、当行は当該利用者に対し、債務者利用停止措置をすることができるものとします。
(1) でんさいネットの取引停止処分を受けたとき
(2) 業務規程等に違反したとき
(3) 利用者の信用力が低下する等の状況が生じ、債権者利用に限定することが妥当であると当行が判断したとき
2. 債務者利用停止措置を受けた利用者は、自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録ができないものとします。
3. 債務者利用停止措置の期間は業務規程細則第10条第1項各号に定める期間とします。また、第1項第3号の事由により当行が債務者利用停止措置をする期間は、債務者利用停止措置を受けた日から2年間とします。
4. 業務規程第18条の規定により、債務者利用停止措置となった利用者は、前項で定める期間が経過した場合、当行所定の書面により、「債権者利用限定特約」の解除を決済口座開設店に申請することができます。
5. 前項の規定により、当行は第2条に準じた審査を行い、でんさい利用者の要件を満たしており、かつ当行が解除妥当と判断した場合、「債権者利用限定特約」の解除を行います。ただし、審査の結果よって解除を承諾しない場合がありますが、不承諾について利用者は異議を述べないものとします。
債務者利用停止措置. 1 当行は、利用者が次に掲げる事由に一つでも該当するときには、業務規程第18 条に定める債務者利用停止措置をとることができます。
(1) でんさいネットの取引停止処分を受けた場合
(2) 本規程、業務規程および業務規程細則等に違反した場合
(3) その他、当行が特に必要と認める場合
2 当行は前項の債務者利用停止措置を受けた利用者について、業務規程細則第10条に定める期間を経過した後は、債権者利用限定特約を締結した利用者として取扱うものとします。
3 債務者利用停止措置を受けた利用者は、業務規程細則第10条に定める期間を経過した後は、当行所定の書面にて債権者利用限定特約の解除を申し出ることができます。
4 前項の申出を受けた場合、当行は所定の審査を行うこととし、審査の結果特約を解除いただけない場合があります。
債務者利用停止措置. 1. 当行は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合、当該利用者に対し、当該利用者を債務者または保証人とする発生記録または保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)の請求を停止する措置(以下「債務者利用停止措置」といいます。)をすることができるものとします。
一 業務規程第9章に定める取引停止処分を受けた場合二 業務規程および業務規程細則に違反した場合
債務者利用停止措置. 1. 当行は、債務者が「でんさい規程」違反「でんさい細則」違反および支払不能処分制度の取引停止処分となった場合に加え、当行は必要と認める場合は、債務者利用停止の措置を適用します。なお、でんさいの債権債務が残っている場合は、決済口座を別口座へ変更してください。
2. 債務者利用停止措置の適用日から 2 年間経過後以降に債務者として利用する場合は、当行所定の書面によりお取引店に届出てください。ただし、変更の届出は、当行所定の基準を満たす等の審査を行い、当行の変更処理が終了した後に有効と なります。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
債務者利用停止措置. 1 当行は、利用者が規程第18条第1項第一号または第二号の事由に該当する場合は、同項に定める債務者利用停止措置をすることができるものとします。
2 利用者は、債務者利用停止措置の登録後、細則第10条第1項の期間が経過した場合、債権者利用限定特約を締結した者として扱われますが、利用制限・制限解除届出を提出することにより債権者利用限定特約の解除を申し出ることができます。
債務者利用停止措置. (1) 株式会社全銀電子債権ネットワークおよび当行は契約者が次に掲げる事由に該当する場合、債務者利用停止措置をすることができます。