債権譲渡の承諾等. 市長は、前条第1 項の依頼を受けた日の翌日から起算して、原則として、7 日以内に承諾するか否かを受注者及び債権譲渡先にそれぞれ通知しなければならない。
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債権譲渡の承諾等. 市長は、前条第1 項の依頼を受けた日の翌日から起算して、原則として、7 日以内に承諾するか否かを受注者及び債権譲渡先にそれぞれ通知しなければならない市長は、前条の依頼を受けた日の翌日から起算して、原則として、7日以内に承諾するか否かを請負者及び債権譲渡先にそれぞれ通知しなければならない。
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