償還金の支払い. は、償還日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社の本支店、営業所等において行います。 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
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償還金の支払い. は、償還日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社の本支店、営業所等において行いますは、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として、償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社の本支店、営業所等において行います。 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
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