免責事項、非保証 のサンプル条項

免責事項、非保証. 1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害を被った場合、受講者の休業補償、損害賠償、御⾒舞⾦等、第 8 条に基づく返⾦を除き、⼀切の責任を負いかねます。 (1) 講習等の最少実施⼈数が集まらなかったことによる講習等の中⽌ (2) 第 9 条に記載の事由の発⽣ (3) 受講者都合による中途解約 (4) 受講者⾃⾝の故意⼜は過失による事故 (5) 受講期間中における盗難、いたずら、傷病 (6) 当スクールが加⼊する損害保険の補償範囲の限度を超えて発⽣した受講中の事故 (7) 休憩中の事故・⾷中毒・疾病・盗難 (8) 当スクールの指⽰に従わない他の受講者の責により⽣じた事故 (9) その他の当スクールの責によらずに⽣じた損害 2. 当スクールは、第 9 条第 3 項による退校処分をした場合、何らの返⾦義務、損害賠償義務を負わないものとします。 3. 当スクールは、開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の⽬的にとっての有⽤性、将来において法令に基づくドローンに関する免許制度、資格制度等ができた場合における当該免許、資格の取得の確実性を保証するものではありません。
免責事項、非保証. 1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害をこうむった場合、受講者の休業補償、損害賠償、御見舞金等、第 2 条第 4 項及びおよび第 7 条に基づく返金を除き、一切の責任を負いかねます。
免責事項、非保証. 1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害を被った場合、受講者の休業補償、御見舞金を除き、一切の責任を負わない。 a. 第6条第4項及び第5項に記載の事由の発生 b. 受講者自身又は他の受講者の故意又は過失により生じた損害 c. 当スクールにおける盗難 d. 当スクールが加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて発生した受講中の事故 e. 休憩中や当スクール通学途中の事故 f. その他、当スクールの責めによらずに生じた損害 2. 当スクールは、第8条第1項により追認試験の受験を認めなかった場合や、第9条第3項による退校処分を科した場合、何らの返金義務、損害賠償義務を負わない。 3. 当スクールは、当スクールが開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性、将来において法令に基づく小型無人機の運航に関する免許制度、国家資格制度等が制定された場合における当該免許、資格の取得の確実性を保証するものではない。

Related to 免責事項、非保証

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 免責事項について 弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。 ・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。