緊急停止 のサンプル条項

緊急停止. 1. 契約者は、パソコン等のウィルス感染やその他の理由により本サービスの利用を停止する必要があると判断した場合、自らの操作により本サービスを緊急停止(ログイン停止)することができます。 2. 緊急停止をおこなった場合、予約された振込振替取引のうち停止期間中に振込振替の指定日を迎える取引については未処理となります。その他、外貨預金、住宅ローン等の当行所定の手続きについては処理します。 3. 緊急停止前に予約された振込振替取引のうち、利用再開後に振込振替指定日を迎える取引については、振込振替処理を行ないます。振込振替処理を取り消す場合は、緊急停止前もしくは利用再開後に契約者が端末機から振込振替予約の取り消しを行なうか、当行所定の方法により届出るものとします。 4. 前記 2 および 3 により振込振替等が未処理および処理されたことにより生じた損害について、 当行は責任を負いません。 5. 本サービスの利用を再開する場合、契約者は当行所定の方法により届出るものとします。
緊急停止. お客さまが本アプリをインストールしたスマートフォン等の紛失、当行のキャッシュカード・通帳・証書等の紛失・盗難に遭った場合等、第三者に不正にアプリを利用されるおそれがある場合には、「個人のお客さま緊急ダイヤル(0000-00-0000:24 時間受付)」または「当行本支店(受付:平日 9 時から 17 時)」まで連絡いただくと、当行にてお客さまのアプリの緊急停止を行います。
緊急停止. 当社は、次の項目に該当する事由がある場合は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの提供を緊急停止する事があります。
緊急停止. 1.契約者は、パソコン等のウィルス感染やその他の理由により本サービスの
緊急停止. 盧契約者は、パソコンのウイルス感染やその他の理由により本サービスの利用を停止する必要があると判断した場合、自らの操作により本サービスを緊急停止(ログイン停止)することができます。 盪緊急停止を行った場合、予約された振込・振替取引は取り消しとなり、定額自動送金は処理を停止します。その他、投資信託、外貨預金、住宅ローン等の当行所定取引については処理を行います。 蘯前記盪により振込・振替等が取り消しおよび処理されたことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。盻本サービスの利用を再開する場合、契約者は当行所定の方法により届出るものとします。

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  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。 (1) 古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以 前になされている場合はこの限りではない。 (4) 本市から古賀市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。 (6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。 (8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。 (9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関する広範な知識及び教👉技術を持つと認められること。 (10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。 (11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。

  • レンタル期間 1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。 2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 利用契約の変更 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。