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環境設定の確保 のサンプル条項

環境設定の確保. 本サービスに使用する取引端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本契約により取引端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
環境設定の確保. 依頼⼈は、本サービスの依頼⼈の端末および通信媒体が正常に稼動する環境を、依頼⼈の責任において確保してください。当⾏は、本サービスの契約により依頼⼈の端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万⼀、依頼⼈の端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成⽴しない場合、または成⽴しても依頼⼈に損害が⽣じた場合でも、当⾏の責めに帰すべき事由がある場合を除き当⾏は責任を負いません。
環境設定の確保. 本サービスに使用する取引端末及び通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当行はその責を負いません。
環境設定の確保. 本サービスが正常に稼働する環境は、お客さまの責任において確保してください。当行は、取引端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当行はその責を負いません。
環境設定の確保. 本サービスに使用する機器及び通信媒体が正常に稼働する環境は、甲の責任で確保して下さい。乙は、この契約で取引機器が正常に稼働することを保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼働しなかったことで取引が成立しなかったり、成立した場合においても、それにより生じた損害について乙は責任を負いません。
環境設定の確保. 委託者は、本サービスの委託者の端末および通信媒体が正常に稼動する環境を、委託者の責任において確保してください。当行および I-NET 資金センターは、本サービスの契約により委託者の端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、委託者の端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立しても委託者に損害が生じた場合でも、当行および I-NET 資金センターの責めに帰すべき事由がある場合を除き当行および I-NET 資金センターは責任を負いません。
環境設定の確保. 契約者がアクセスジェイで使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保することとします。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
環境設定の確保. お客さまが本アプリを利用するスマートフォン等および通信環境については、お客さまの責任において確保することとします。当行は、所定端末での本アプリの動作について保証するものではありません。所定端末が正常に動作しなかったことにより取引が成立しない、または意図しない取引が成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
環境設定の確保. 本サービスに使用するパソコン等および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害については、当行は、その責任を負いません。

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  • 事務局 本会の運営に係る事務を処理するため、事務局を設置する。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 通知方法 1. 弊社は、加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店が届出た電子メールアドレスに宛てて振 込額等を通知する旨の電子メールを配信します。加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし て、振込額照会画面の閲覧および売上明細情報等をダウンロードすることを可能とします。 2. 本サービス利用期間中は、弊社から加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店へのカード手 数料計算書の郵送等は停止します。ただし、別途弊社が認めた場合にはこの限りではあり ません。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 契約の不成立 申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第 1 条、第 2 条および第 5 条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が信用金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。