入会の承認. 1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および 「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員 ID を発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。 2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 48 号令和元年 7 月 1 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも 2 年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。 3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。 4. 入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
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入会の承認. 1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および 「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員 ID を発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 48 号令和元年 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 1 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも 2 年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
4. 入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
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Samples: 会員規約
入会の承認. 1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および 「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員 ID を発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 48 号令和元年 7 月 1 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも 2 年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年7月1日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも2年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとしま す。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
4. 入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年7月1日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも2年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとしま す。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
4. 入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
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Samples: 会員規約
入会の承認. 1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および 「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員 ID 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ 個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社所定の「入会申込書」および当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認した場合に会員ID を発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 48 号令和元年 7 月 1 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類なら びに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも 2 年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
4. 入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
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入会の承認. 1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および 「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員 ID を発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 48 号令和元年 7 月 1 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも 2 年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも2年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示 (申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
4. 入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ三井のカーシェアーズ個人情報の取扱いについ て」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも2年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示 (申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
4. 入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
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