Common use of 入会契約の解除 Clause in Contracts

入会契約の解除. 1. 市は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、または入会契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約その他の市との間の契約の約定に違反したとき。 (2) シェアリング自転車(以下「シェアリング自転車等」という)の使用において、交通事故を起こしたとき。 (3) 会員が、第5章に定める料金、その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。 (4) 第3条第3項の各号に該当したとき。 (5) 前各号のほか、市と会員との連絡が取れなくなった場合や、入会時の情報に誤りがあった場合など、システムの利用継続が不適当であると市が判断したとき。

Appears in 3 contracts

Samples: 利用規約, いなべシェアサイクルサービス利用規約, いなべシェアサイクルサービス利用規約

入会契約の解除. 1. 市は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、または入会契約を解除することができるものとします町は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告をすることな く、サービスの利用を一時的に停止する、または入会契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約その他の市との間の契約の約定に違反したとき本規約その他の町との間の契約の約定に違反したとき。 (2) シェアリング自転車(以下「シェアリング自転車等」という)の使用において、交通事故を起こしたとき。 (3) 会員が、第5章に定める料金、その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。 (4) 第3条第3項の各号に該当したとき第3条第4項の各号に該当したとき。 (5) 前各号のほか、市と会員との連絡が取れなくなった場合や、入会時の情報に誤りがあった場合など、システムの利用継続が不適当であると市が判断したとき前各号のほか、町と会員との連絡が取れなくなった場合や、入会時の情報に誤りがあった場合など、システムの利用継続が不適当であると町が判断したとき

Appears in 1 contract

Samples: 利用規約