本事業の中止. 1. シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。
2. 前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。
本事業の中止. 1. シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当村が判断した場合には、当村は一方的に本事業を中止することができることとします。
2. 前項の場合、当村がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。
本事業の中止. シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。
本事業の中止. レンタサイクル⼜はサイクルシェアリングシステムの全部⼜は⼀部の利⽤不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当協会が判断した場合には、当協会は⼀⽅的に本事業を中⽌することができることとします。