本事業の中止 のサンプル条項

本事業の中止. 1. シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。 2. 前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。
本事業の中止. シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。
本事業の中止. 1. シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当村が判断した場合には、当村は一方的に本事業を中止することができることとします。 2. 前項の場合、当村がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。
本事業の中止. レンタサイクル⼜はサイクルシェアリングシステムの全部⼜は⼀部の利⽤不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当協会が判断した場合には、当協会は⼀⽅的に本事業を中⽌することができることとします。

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  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。