買取料金の支払い のサンプル条項

買取料金の支払い. (1) 当社が、発電者に対して買取料金を現金で支払う場合、6 ヶ月分の支払いを 6 ヶ月毎にまとめて行うものとし、当社は、発電者に対して、6 ヶ月目の月から起算して 1 ヶ月後の月の末日(以下 「支払期日」といいます。)までにお支払いいたします。なお、支払期日が日曜日または銀行法(昭和 56 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。)第 15 条 1 項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)の場合には、支払期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。 (2) 当社が(1)により支払う場合は、金融機関への口座振込の方法のみによるものといたします。 (3) 発電者のご都合による入金回数および入金時期の変更はできません。 (4) 発電者が、料金の振込先金融機関口座を新たに指定する場合または既に指定している振込口座を変更する場合には、あらかじめ当社所定の様式にて申し出ていただきます。 (5) 買電量および買取料金について、当社は、発電者に対して、当社が適切と判断した方法により、毎月お知らせいたします。 (6) 当社または発電者は、第 9 条「買取料金」により適用される買電量単価の誤りが判明した場合には、その原因を問わず、その料金の差額を支払うものとします。
買取料金の支払い. (1) 当社は、特別な事情がある場合を除き、第 12 条「買電量の計量および買取料金の算定期間」により算定された買取料金の 6 ヶ月分(ただし、①買取開始年で 4 月または 10 月までの期間が 6 ヶ月に満たない場合には、買取開始日から 4 月または 10 月までの期間分とし、②買取契約が解約・解除等により終了した年で 5 月または 11 月からの期間が 6 ヶ月に満たない場合には、5 月または 11 月から当該買取契約終了までの期間分とします。)を 5、11 月の末日(以下「支払期日」といいます。)までにお支払いいたします。ただし、本一般送配電事業者から当社または伊藤忠エネクスへの買電量の提供が遅延するなど、当社の責めによらない事由により、支払期日での支払いができない場合、当該買取料金は次の支払期日までに支払うものとします。なお、支払期日が日曜日または銀行法(昭和 56 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。)第 15 条 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)の場合には、支払期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。 (2) 買取料金のお支払いは、第8条第5項各号に該当する場合をのぞき、支払期限において確定している買取料金の算定期間に相当する発電側課金額を差し引いた上で、発電者の指定する金融機関への口座振込の方法によるものといたします。なお、発電者は、当社が発電者に対して負担する買取料金債務につき、伊藤忠エネクスが重畳的に債務を引き受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとし、かかる債務引受が行われた場合には、伊藤忠エネクスは当社と連帯してその債務を履行し、当社名義で発電者にその指定する金融機関への口座振込の方法により発電側課金額を差し引いた買取料金をお支払いいたします。 (3) 発電者は、当社または伊藤忠エネクスが発電者に対して有する債権(発電側課金額を含む)と買取料金債務の全部または一部を対等額にて相殺する場合があることにあらかじめ同意するものとします。かかる相殺を行う場合、当該相殺を行う者は、当該相殺を行う者の定める方法により、発電者に対し、相殺をする額及び相殺後の買取料金の残債務について通知いたします。 (4) 発電者のご都合による入金回数および入金時期の変更はできません。 (5) 発電者が、料金の振込先金融機関口座を新たに指定する場合または既に指定している振込口座を変更する場合には、あらかじめ当社所定の様式にて申し出ていただきます。 (6) 買電量について、当社は、発電者に対して、当社が適切と判断した方法により、毎月お知らせいたします。 (7) 当社または発電者は、第 10 条「買取料金」により適用される買電量単価の誤りが判明した場合には、その原因を問わず、その料金の差額を支払うものとします。

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  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。