小売電気事業者 のサンプル条項

小売電気事業者. 電気事業法第 2 条第 1 項 3 号に定める小売電気事業者を言います。
小売電気事業者. 名称: au エネルギー&ライフ株式会社(登録番号:A0077)住所:東京都千代田区飯田橋 3-10-10 ガーデンエアタワー
小売電気事業者. 名 称:株式会社リミックスポイント(小売電気事業者登録番号:A0090)住 所:東京都港区虎ノ門4丁目3番9号 住友新虎ノ門ビル2階
小売電気事業者. 小売電気事業者とは、電気事業法 ( 昭和 39 年 7 月 11 日 法律第 170 号、その後の改正を含む ) 第 2 条の 5 第 1 項に規定 する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者 ( 電気事業法等の一部を改正する法律 ( 平成 26 年 法律第 72 号 ) の附則により、小売電気事業者の登録を受け たとみなされた事業者を含む ) をいいます ( 事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/) をご参照ください )。
小売電気事業者. 電気の調達者)>旭化成株式会社(登録番号 A0692)
小売電気事業者 au エネルギー & ライフ株式会社(登録番号:A0077)東京都千代田区飯田橋 3-10-10 ガーデンエアタワー 代表取締役社長:梶川 秀樹 ■au EL の業務委託先 伊那ケーブルテレビジョン株式会社長野県伊那市西町 0000-0 ※記載の金額は、特に記載が無い場合、全て税込です ケーブルプラスでんき利用規約 伊那ケーブルテレビジョン株式会社(以下、ICT)とau エネルギー&ライフ株式会社(以下、au EL)が提供する「ケーブルプラスでんきサービス」(以下、本サービス)を受ける者(以下、加入者)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。

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  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第6条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、がん診断確定の内容その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資 信託財産の純資産総額に年0.72975%(税抜き 0.695%)の率を乗じて得た額とします。

  • 事業の概要 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。