共済金の種類 のサンプル条項

共済金の種類. この組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
共済金の種類. 本約款上の共済金とは、死亡共済金、弔慰金、後遺障害共済金、入院共済金、手術共済金、長期入院見舞金、往診共済金および通院共済金をいいます。
共済金の種類. この契約規定による共済契約はつぎに掲げる共済金を支払います。 病気入院共済金
共済金の種類. この共済契約により組合が支払う共済金の種類は、年金および死亡給付金とします。
共済金の種類. この共済金の種類は、共済金の種類ごとに、以下に定めます。 共済金の種類 共済金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。 死亡共済金 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として 当該事故の日から180日以内に被災者が死亡したとき 後遺障害共済金 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として当該事故の日から180日以内に被災者が別表6に定める後遺障害状態に該当し、回復の見込みのないとき同一人に2種類以上の後遺障害が生じた場合には、上位等級の後遺障害共済金を支払う 入院共済金 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として当該事故の日から180日以内に被災者が6日以上の入院 をしたとき 骨折共済金 共済期間中に発生した交通事故を原因として、被災者が骨折(当該事故の日から180日以内に診断されることを 要します)したとき
共済金の種類. 1 共済金の種類は、次のとおりとします。 共済金の種類 共済金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 死亡共済金 被用者等が労働災害により死亡したとき 障害共済金 被用者等が労働災害により被った負傷疾病が治癒したとき 労災保険法施行規則別表第 1 に定める障害等級第 1 級から第 14 級までの身体障害が存する場合 休業共済金 被用者等が労働災害により療養のため労働することができず賃金を受けられない場合 死亡弔慰金 死亡共済金を支払ったとき
共済金の種類. この契約規定による共済契約はつぎに掲げる共済金を支払います。 (1) 死亡共済金 (2) 介護共済金 (3) 軽度介護一時金 (4) 介護初期費用共済金 (5) 生活支援共済金 (6) 生存祝金(終身介護プラン一時払のみ適用)

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  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 共同利用 当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 1 共同して利用する者の範囲