共済金の種類 のサンプル条項

共済金の種類. 第24条 この組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
共済金の種類. 本約款上の共済金とは、死亡共済金、弔慰金、後遺障害共済金、入院共済金、手術共済金、長期入院見舞金、往診共済金および通院共済金をいいます。
共済金の種類. この共済契約により組合が支払う共済金の種類は、年金および死亡給付金とします。
共済金の種類. 1 共済金の種類は、次のとおりとします。 共済金の種類 共済金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 死亡共済金 被用者等が労働災害により死亡したとき 障害共済金 被用者等が労働災害により被った負傷疾病が治癒したとき 労災保険法施行規則別表第 1 に定める障害等級第 1 級から第 14 級までの身体障害が存する場合 休業共済金 被用者等が労働災害により療養のため労働することができず賃金を受けられない場合 死亡弔慰金 死亡共済金を支払ったとき
共済金の種類. この共済金の種類は、共済金の種類ごとに、以下に定めます。 共済金の種類 共済金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。 死亡共済金 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として 当該事故の日から180日以内に被災者が死亡したとき 後遺障害共済金 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として当該事故の日から180日以内に被災者が別表6に定める後遺障害状態に該当し、回復の見込みのないとき同一人に2種類以上の後遺障害が生じた場合には、上位等級の後遺障害共済金を支払う 入院共済金 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として当該事故の日から180日以内に被災者が6日以上の入院 をしたとき 骨折共済金 共済期間中に発生した交通事故を原因として、被災者が骨折(当該事故の日から180日以内に診断されることを 要します)したとき
共済金の種類. この契約規定による共済契約はつぎに掲げる共済金を支払います。
共済金の種類. この契約規定による共済契約はつぎに掲げる共済金を支払います。 病気入院共済金

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  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 支払保険金の計算 (1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。