円換算支払特約 のサンプル条項

円換算支払特約. 主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 この特約を付加することにより、保険金・年金・死亡一時金・解約返戻金等のお受取の際、米国ドルを円に換算して円でお受取いただけます。 て 内 容 換算基準日 適用する為替レート 当社が保険契約者等に支払う金額 ・主契約および特約における保険金の支払 ・主契約における死亡一時金の支払 ・解約および減額による解約返戻金の支払 ・主契約における年金の一括支払 ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における年金支払の死亡一時金または未払年金の現価の支払 ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における年金基金の現価の支払 ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における据置期間中の支払 ・主契約により据置かれた年金の支払 所定の書類を当社にて受理した日の前日 円支払用の為替レート ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における申出据置の据置期間満了後の支払 据置期間満了日の前日 ・主契約における年金の支払 ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における年金支払〈年金原資が米国ドル建の場合〉 年金支払日の前日 ・主契約における満期保険金の支払 年金開始日の前日 ・特別条件付保険特約が消滅するときに、条件が付加されている場合と付加されない場合の解約返戻金の差額の支払 特別条件付保 険特約が消滅 する日の前日 円支払用の為替レート このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日の対顧客電信買相場(TTB)*を下回ることはありません。 * 1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の
円換算支払特約. 為替相場の変動により、「円」でお受取になる年金額が変動します。 毎年の年金のお受取時における為替動向によ 年金原資が 「米国ドル」の場合 り、「米国ドル」で受取るか「円」で受取る Ⅴ. かの選択が可能です(「円」で年金をお受取になる場合、年金支払日前日における当社所定の為替レートで米国ドル建の年金額を円に換算しお支払します)。 年金原資が 「円」の場合 年金は「円」でお受取 年金原資について 年金原資とは、将来受取る年金額の元手となる資金のことです。 ※為替相場によっては、「円」に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場により「円」に換算した既払込保険料総額を下回る場合があります。 当社所定の為替レートにより「円」での年金原資を確定し、以後の為替リスクを回避することができます。この場合、毎年のお受取は 「円」での年金となります(以後、お受取通貨の変更はできません)。 主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
円換算支払特約. この特約を付加することにより、保険金・解約返戻金等のお受取の際、米国ドルを円に換算してお受取いただけます。

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  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 個別適用 (1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。