再委託等の制限. 第7条 乙は,委託業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
再委託等の制限. 第5条 受注者は,業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
再委託等の制限. 第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。 (監督)
再委託等の制限. 第6条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
再委託等の制限. 第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。 (監督)
再委託等の制限. 第3条 受注者は、仕事の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
再委託等の制限. 第9条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務について、他に委託し、又は請け負わせてはならない。
再委託等の制限. 第 19 条 乙は、この契約において処理することとされた事項について、甲の文書による承諾を得ずに、第三者に委託してはならない。
再委託等の制限. 受託者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。ただし、事前に書面にて報告し、松山市の承諾を得たときは、この限りではない。