契約に関する条件等 のサンプル条項

契約に関する条件等. (1) イノベ機構との調整 本業務を遂行するにあたっては、イノベ機構と十分調整した上で業務を行い、イノベ機構の指示に従うこととする。 (2) 書類等の適正な管理・保管 受託者は、プログラム参加者等から提出のあった各種書類について、適切に保管し、保管場所等を電子データに記録し、常時、イノベ機構からの求めに応じ検索し提出できること。 (3) 予算管理 受託者は、契約額と照らして、業務実施に係る経費等の実績管理を行う。また、イノベ機構が求めた際、執行実績と執行見込を報告出来るよう把握しておくこと。 (4) 福島県及びイノベ機構の施策に対する理解 受託者は、福島県が行っている「地域復興実用化開発等促進事業」及びイノベ機構が実施する各種事業に関しての理解を深めること。 特に本業務がイノベーション創出プラットフォーム事業における重要な一つの構成要素である旨を理解の上、業務を進めること。
契約に関する条件等. 本業務の契約金額には、本業務に関わる一切の業務を含む。
契約に関する条件等. (1) 著作権等 イ 本業務による成果品の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は発注者に帰属するほか、受注者は、本業務の成果品を、自らまたは発注者が認めた第三者が使用するために必要な範囲において無期限で随時利用できるものとする。
契約に関する条件等. (1) 機構との調整 本業務を遂行するにあたっては、機構と十分調整した上で業務を行い、機構の指示に従うこととする。 (2) 書類等の適正な管理・保管 受託者は、企業等から提出のあった各種書類について、活動拠点に保管し、保管場所等を電子データに記録し、常時、機構からの求めに応じ検索し提出できること。 (3) 予算管理 受託者は、予算と照らして、事業運営費等の実績管理を行う。また、機構が求めた際、使用実績と使用予想を報告出来るよう把握しておくこと。 (4) 県の施策に対する理解 受託者は、県が行っている「地域復興実用化開発等促進事業」に関しての理解を深めること。
契約に関する条件等. 本業務に関わる一切の費用を契約金額に含む。
契約に関する条件等. (1) 成果品の利用(二次利用等) 本業務による成果品の著作権は宮城県に帰属するものとし,県は本業務の成果品を,自ら使用するために必要な範囲において,随時利用できるものとする。また,媒体間への連携を推進するため,関係機関への提供など,二次的な利用も可能なように対応すること。 なお,受注者(再委託により受託した者を含む。以下同じ。)は,成果品に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を,成果品の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 また,発注者の事前の承認がない限り,発注者及び第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。
契約に関する条件等. (1) 業務の履行に関する措置 市は、本業務(再委託した場合を含む。)の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託事業者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求することができる。 受託事業者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、その結果 を要求のあった日から10日以内に市に書面で回答しなければならない。 (2) 秘密保護・個人情報保護 ア 受託事業者は、委託業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間の終了または解除後も同様とする。また、成果物(業務の過程で得られた記録等を含む)を委託者の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与または譲渡してはならない。 イ 媒体からデータを取り込んだ場合は、完全に消去し、個人情報が外部へ流出することが絶対にないようにすること。また、テスト印字した通知書等並びに汚損等により納入を要さない通知書についても、誤って外部へ流出することが絶対にないよう、施設内で適切に管理し、廃棄すること。 ウ 受注者は,本作業において個人情報を取り扱う全ての従事者(再委託先等も含む)の所属,氏名,作業内容,取り扱う情報資産を書面で本市に報告すること。また,当初報告していない者が業務に従事する必要が生じたとき,又は報告した従事者が従事しなくなったときは,改めて報告をすること。
契約に関する条件等. (1) 再委託等の制限 受託者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。ただし、事前に書面にて報告し、玉名市の承諾を得たときは、この限りではない。 (2) 成果品の利用及び著作権
契約に関する条件等. 再委託等の制限 受託事業者は、本業の全部又は一部を再委託若しくは請け負わせてはならない。ただし、事前に書面にて報告し、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
契約に関する条件等. (1) 契約方法 地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付として契約を締結するものとする。 (2) 契約期間