出展の解約 のサンプル条項

出展の解約. 出展申込後の解約は原則として認められません。ただし、やむを得ない事情により解約する場合は、次の解約料をお支払いいただきます。尚、出展の解約は書面により主催者へ通知することとします。 出展解約等の通知を受理した日 解約料 フェア開催年の 8 月 1 日から 8 月 31 日まで 出展料の 50%または 60,000 円のいずれか高い方の金額 フェア開催年の 9 月 1 日から 9 月 30 日まで 出展料の 80%または 100,000 円のいずれか高い方の金額 フェア開催年の 10 月 1 日以降 出展料の全額または 120,000 円のいずれか高い方の金額
出展の解約. 出展申込後の解約は原則として認められません。ただし、やむをえない事情により解約する場合は、主催者へ通知することとします。
出展の解約. 出展企業側の都合による「出展契約後」の「出展解約」は、原則として認められません。また、「出展負担金」の返金にも応じることはできません。

Related to 出展の解約

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)