Common use of 初回保険料の払込み Clause in Contracts

初回保険料の払込み. (1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。 (2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。 (3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。 (4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。 (5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。 (6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。

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Samples: 企業費用・利益総合保険契約, 店舗休業保険契約, 自転車搭乗中傷害保険契約

初回保険料の払込み. (1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします保険契約者は、初回保険料払込期日までに、初回保険料を払い込まなければなりません。 (2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。 (3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。 (4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、保険契約者が初回保険料を払い込むべき初回保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回保険料払込期日とみなしてこの特約および保険料分割払特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 (注)提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします (5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。 (6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。

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Samples: 初回保険料の払込方法等に関する特約, 特約, 特約

初回保険料の払込み. (1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします保険契約者は、初回保険料払込期日までに、初回保険料を払い込まなければなりません。 (2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。 (3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。 (4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、保険契約者が初回保険料を払い込むべき初回保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 (注)初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日 提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします (5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。 (6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。

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Samples: 自動車運転者保険普通保険約款, 自動車運転者保険

初回保険料の払込み. (1) (1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。 (2) (2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。 (3) (3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。 (4) (4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。 (5) (5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。 (6) (6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します(7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します

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Samples: Insurance Policy, 家族傷害保険契約