ICT インターネット接続サービス契約約款
ICT インターネット接続サービス契約約款
平成11年11月1日 制定
xxxxケーブルテレビ株式会社
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
xxxxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この契約約款に基づき、インターネット接続サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款を適用します。
2 当社は、この約款を変更するときは、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx/)xxx
をします。
第3条 (用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 FTTH 伝送路設 備 | インターネット接続サービスのうち、光ファイバー方式にて幹線を敷設し、インターネット接続サービスを提供する電気通信回線設備 |
4 電気通信回線設 備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する FTTH 伝送路設備、及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
5 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 する電気通信回線設備 |
6 インターネット 接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ トプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
7 インターネット 接続サービス取扱所 | 1インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 FTTH 伝送路設備においては、クロージャーから端末接続装置まで光ファイバーを用いる回線設備 |
11 引込設備 | 当社の契約者が、インターネット接続サービスを受けるため、電気通信設備に接続された設備 FTTH 伝送路設備においては、クロージャーから放送サービス用端 末接続装置(放送サービス用光回線終端装置のことで V-ONU という。)、若しくは光キャビネットまで光ファイバーを用いる設備 |
12 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
13 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備(光回線終端装置(D-ONU)、集合住宅向け同軸モデム等) |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信 設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 相互接続事業 者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
17 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
19 アカウント | パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用 いられる符号 |
20 パスワード | アカウントと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用 いられる符号 |
21 学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定されるもののうち小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園及びこれらに準じる組織として、主に18歳未満の児童、生徒を 対象とするもの |
22 集合住宅 | 一つの建物の中に、複数の世帯が入居している建物形態の住宅 |
23 オプションサ ービス | インターネット接続サービスの基本契約に付随して申込み可能な付加機能サービスの総称 |
第2章 契約
第4条 (インターネット接続サービスの種類等)契約には、料金表に規定する品目があります。
第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約
につき1人に限ります。
第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
第7条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスには、2年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第8条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設備場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条の2 (端末接続装置の貸与)
端末接続装置は当社より契約の単位ごとに加入者に貸与します。端末接続装置に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。
又、解約時に加入者は当社へ端末接続装置を返還するものとします。なお、加入者は端末接続装置を本来の用法に従って使用するものとし、故意又は過失により端末接続装置を破損、滅失した場合には、当社が別に定めるとおり修復、交換に要する費用を負担するものとします。
2 当社より端末接続装置を貸与するオプションサービスも同様とします。
第8条の3 (契約者回線の品質)
当社が、契約者に提供するインターネット接続サービスの回線品質はベストエフォート型サービスとし、当社の表示速度は最高速度であり、当該速度を保証するものではなく、当該速度より低い速度しか出ない場合があります。
第9条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に揚げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
1 料金表に定めるインターネット接続サービスの品目
2 契約者回線の終端とする場所
3 その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第10条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、当社に契約の申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込み者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 学校接続のサービスの申込みをすることができる者は、当社が別に定める者に限ります。
5 集合住宅接続のサービスの申込みをすることができる者は、その建物に入居している者に限ります。
第10条の2 (契約の成立、契約書面の交付等)
当社は、契約者がインターネット接続サービスの申込みを行った日またはインターネット接続サービスの種類、品目等の変更を行う場合は、その申込みを行った日を契約が成立した日(以下、「契約成立日」といいます。)とします。
2 当社は、契約成立日以降、電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)
(以下、法令といいます。)の規定に基づき、契約締結後に当社の連絡先、契約の重要な事項等を記載した契約書面(以下、「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
3 当社が交付する契約書面は紙面による交付を原則とします。
なお、当社は、契約書面の電磁的な方法(電子メール、ウェブページへの掲載等)により交付をする場合、事前に契約者より明示的な承諾を得るものとします。
4 契約者は、当社より契約書面を受領後、十分に読むものとします。
第10条の3 (初期契約解除等)
契約者は、当社より交付された契約書面を受領した日から起算して、8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの契約の解除を行うことができます。
2 契約者は、当社より初期契約解除に係る不実告知によって、前項の期間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付された不実告知後契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの契約の解除を行うことができます。
3 1 項及び 2 項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときに効力を生じます。
4 当社は法令の規定に基づき初期契約解除の対象となるインターネット接続サービスの申込み、または、インターネット接続サービスの種類、品目等の変更の申込みに該当する場合、当社より交付する契約書面に初期契約解除の手順等を記載するものとします。
5 1 項及び 2 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、法令の規定に基づき契約者はそれ
までの利用料、工事(引込工事、宅内工事等)の着工または完了済みの工事の費用、および手続きに要した費用の全てを負担するものとします。
6 初期契約解除以外の契約者が行う契約の解除においては、第16条(契約者が行う契約の解除)の規定に基づき取り扱うものとします。
第11条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12条 (契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第13条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第14条 (その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第9条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条の2(名義変更)
契約者は、以下に定める事由により契約名義の変更がある場合、当社へ届け出るものとします。
(1)契約者の死亡等による契約の相続によるもの
(2)家族間ならびに法人の代表者変更に伴う契約の承継によるもの
(3)戸籍法上の手続きによるもの
(4)法人名義の契約の社名変更によるもの
(5)個人名義を法人名義とするまたはその反対に変更をするもの
2. 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、当社の指定する届出書により事前に申し出るものとします。
3. 当社は、本手続きにあたり第三者への変更には応じないものとします。
第15条 (譲渡の禁止)
契約者は、第14条の2(名義変更)による場合を除き、当社との契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、第三者に譲渡、質入れまたはレンタルすることはできません。
第16条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。但し、契約の解除に伴うその手続きに要した費用、および撤去に要する 工事の全ての費用は、第36条 (手続きに関する料金等の支払義務)、第37条(工事に関する費用の支払義務)の規定に従い、契約者に負担していただきます。なお、契約の解除に伴い契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係る復旧費用の負担についても同様とします。
第17条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされ
た契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(4)インターネット等を利用した不正アクセス行為等に対して、不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成11年8月13日法律第128号)に基づき、捜査機関
(警視庁、または各都道府県警察本部)のサイバー犯罪を所掌する部の部長名による公文書に基づく契約解除が要請された場合、当社は当該文書を確認後、その契約者の対象回線が、次の(イ)~(ハ)の条件をすべて満たすとき。
(イ)対象回線を通じて不正アクセス行為を行ったことが明らかなこと
(ロ)対象回線を通じて不正アクセス行為が継続または反復されることにより、他の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらす恐れがあること
(ハ)(ロ)を防止する有効的な手段が契約解除以外に認められないこと
(5)第14条の2(名義変更)の規定に違反する行為が認められたとき。
(6)第15条(譲渡の禁止)の規定に違反する行為が認められたとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係わる復旧費用を負担していただきます。
4 当社は、利用料の払い戻しは致しません。
第3章 付加機能
第18条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第19条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係わる電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係わる電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条 (回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条、回線相互相続の請求の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
第21条 (利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第30条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金そのたの債務が支払われるまでの間、)そのインターネット接続サービス利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期
日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第25条(禁止事項)の規定に違反したとき。
(4)第49条(利用に係わる契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき。
(6)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 契約者の義務等
第23条 (アカウント及びパスワード)
契約者は、アカウントを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
2 契約者は、アカウントに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3 契約者は、契約者のアカウント及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりアカウントまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
第24条 (自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に
当該損害の賠償を請求することができます第25条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、当社のインターネット接続サービスにかかわる営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4)他者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(6)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(7)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為
(8)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(9)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(10)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(11)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(12)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(13)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(14)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(15)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、
公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(21)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(22)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第26条 (契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が前条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第27条 (情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第25条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他社からの当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該当者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第25条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他社が閲覧できない状態に置きます。
(5)第28条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第28条 (連絡受付体制の整備について)
契約者は、本サービスを利用することによる、特定サーバ管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第29条 (青少年にとっての有害な情報の取扱について)
契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバ管理者(以下「特定サーバ管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバ管理者となる場合、自らの管理するサーバを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るように努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報のURL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3 当社は、本サービスにより当社の判断において、青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項の例示する方法等により青少年による当該情報
の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第7章 利用の制限
第30条 (利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 当社は、ファイル共有ソフトウェア(WinMX、Winny、BitTorrent をはじめとするそ
れらと同様の機能を有するソフトウェア)などの通信により帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
3 当社は、一の契約者が他の契約者の通信を阻害すると認められるトラヒック量を5分間以上継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、閲覧を制限することがあります。
5 当社は、契約者の自営端末設備がコンピュータウイルス等なんらかの不正プログラムに感染している可能性がある場合には、その端末設備の感染の有無にかかわらず、その端末設備からの通信の内容の確認及び制限等、 必要な措置を講ずることができるものとします。
6 当社は特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部または一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあります。
7 当社は、アクセスしただけでマルウェア( 不正かつ有害な動作を行う、悪意をもったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」) に関して、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理
団体から提供される悪性サイトリストに基づき、( インターネット接続サービス) 契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
8 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(「C & C サーバ等」) へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信( 宛先F Q D N ) を検知し、当社が指定するC & C サーバ等リスト作成管理団体から提供されるC&Cサーバ等リストに基づき、( インターネット接続サービス) 契約者がインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C &C サーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
9 当社は、前各項の規定により、( インターネット接続サービス) 契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても損害につき一切責任を負わないものとします。
10 当社は、当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることがあります。
第31条 (利用制限の解除等)
(インターネット接続サービス)契約者は書面等による請求により、前条(利用の制限)第7項及び第8項による、当該制限(検知及び一時的誌等又は遮断)の措置を解除できるものとします。
第32条 (児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノ流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、(インターネット接続サービス)契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前二項の措置について児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第33条 (メールウイルスチェックサービス)
当社は、インターネット接続サービスを利用する契約者に対して、送受信するメールを対象に、メールウイルスチェックソフトウエアを使用して、サーバ内で機械的にウイルスの有無をチェックし、ウイルスが発見された場合は、それを駆除するサービスを無償で行います。但し、本メールウイルスチェックサービスに同意いただけない場合は、弊社が指定したドメイン名ならびにサーバーを契約者が使用することによって、本サービスの提供対象外とすることが出来るものとします。
2 当社は送受信メールに対して本ソフトウエアが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲で本サービスを提供するものとし、本サービスを使ってあらゆるコンピュータウイルスを検知、及び駆除することを何ら保証するものではありません。
3 当社は、コンピュータウイルスにより契約者または第三者が損害を被った場合において、当社はその保証をするものではありません。
第8章 料金等
第1節 料金
第34条 (料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、別表1に規定する料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第35条 (利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日
(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要しま
す。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、二十四時間以上その状 態が連続したとき。 2 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生 じたとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第36条 (手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第37条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞処理
第38条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第39条 (延滞処理)
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日を経過しても支払がない場合で、翌月分とを合わせて支払う翌月期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払って頂きます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と延滞損害金を重複して加算することはありません。
第9章 保守
第40条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第41条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第42条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第43条 (契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と
保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネットサービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
第44条 (責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状況と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービ
スの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。第45条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(電気通信事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係わる部分に限り負担します。
第11章 通信の秘密と個人情報の保護
第46条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、契約者が第24条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第46条の2(著作権及び知的財産権)
本サービスを構成する全てのシステム、プログラム及びソフトウェア、または本サービスに含まれる全てのコンテンツ、広告、その他本サービスに関連して提供される素材
(以下、「著作物」といいます。)の著作権・著作者人格権、著作隣接権、工業所有権(商標、特許権、実務新案権、及びこれらを出願する権利)、不正競争某司法上の営業秘密、商法権、意匠権、特許権その他の知的財産権(以下、「著作xx」といいます。)は、当
社または当社にその使用を許諾している権利者に帰属するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社または権利者の事前書面または電 磁的方法による許諾なくして、著作物を方法の如何を問わず私的使用の範囲を超えて使用したり、複製もしくは改変したり、または解析(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等)をしてはならないものとします。
第47条(個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報について、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が定める個人情報の保護に関する宣言(以下「プライバシーステートメント」という)に基づいて適正に取り扱います。
2 当社のプライバシーステートメントには、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを公表します。
3 当社は利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第12章 雑則
第48条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第49条(利用に係わる契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約 者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を 得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、事前の当社の承諾なく、当社が提供するインターネット接続サービスを他者と共有あるいは他者に許諾しないこととします。
ただし、接続サービスを利用する権利に関しては、例外的に第26条 (契約者の関係者による利用)に規定する関係者に限り、使用させ、共有し、又は許諾することができるものとします。
第50条(反社会的勢力の排除)
加入者および利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員、または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加入者および利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、加入申込者および加入者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入申込者および加入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入申込者および加入者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入申込者および加入者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加入申込者および加入者は、これに応じるものとします。
4 当社は、加入申込者および加入者が第 1 項各号のいずれかに該当することもしくは第
項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5 加入申込者および加入者は、前項の適用により、加入者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第51条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第52条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係わる基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第53条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第54条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第55条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第56条(管轄裁判所)
当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については、第52条の営業区域を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管轄裁判所とします。
第57条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第58条(言語)
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第59条(附則)
この改訂規定は平成23年1月1日から施行します
この改訂規定は平成25年11月1日から施行します。この改訂規定は平成26年7月1日から施行します。この改訂規定は平成26年9月1日から施行します。この改訂規定は平成27年1月15日から施行します。この改訂規定は平成27年4月1日から施行します。
この改訂規定は平成27年11月10日から施行します。この改訂規定は平成28年4月18日から施行します。この改訂規定は平成28年5月21日から施行します。この改訂規定は平成28年5月22日から施行します。この改訂規定は平成28年7月1日から施行します。
この改定規程は平成30年3月1日から施行します。この改定規程は平成30年4月1日から施行します。この改定規程は令和3年4月1日から施行します。 この改定規程は令和4年6月1日から施行します。
この改定規定は令和4年6月10日から施行します。この改定規定は令和4年12月8日から施行します。
(別表1)
インターネット接続サービス料金表
xxxxケーブルテレビ株式会社
令和4年6月1x
x x
(料金表の適用)
1.インターネット接続サービス(以下「I.C.T インターネットサービス」といいます。)に関する料金は、次に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2.当社は I.C.T インターネットサービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金を適用します。
利用料金
1.利用料
1-1.適用
利用料の適用については I.C.T インターネットサービス契約約款第35条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、1-3.(料金額)の消費税等相当額を加算した規定の額とします。
ただし、事故・故障等によりインターネット接続サービスの利用できない状態が連続して24時間以上続いた場合は、1-4.(減額)の規定の額を減額することとします。
1-2.利用料金の初回請求利用月
当社は、当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)を起算日として、その起算日が属する暦月の次の暦月を初回請求利用月として適用します。
なお、当社は営業キャンペーン等により初回請求利用月を別に定める場合、その契約時の営業キャンペーン等の内容を適用します。
1-3.料金額
弊社のインターネット接続サービスは、契約者が申込みをした1契約回線ごとに申込みをした種類の1品目(以降、基本契約プランともいう。)の利用料が発生します。
【初回加入時等の一時的に発生する料金】
加入契約時や再契約時に生じる加入契約料金、工事料金等の一時的に発生する料金は別途定めるところによります。
<<種類別の品目(基本契約プラン)一覧>>
① 【種類:FTTH インターネット接続サービス、品目名:ICT光プラン】
基本契約プラン | 月額利用料 | サービスの内容 | |
【一般用】 | |||
ICT光5M | 2,530円(税込) | 最大通信速度 上り: | 5Mbps |
プラン | 下り: | 5Mbps | |
メールアカウント | 1個 | ||
メール保存スペース | 100MB | ||
ホームページ公開用スペース | 100MB | ||
ICT光30M | 3,850円 (税込) | 最大通信速度 上り: | 30Mbps |
プラン | 下り: | 30Mbps | |
メールアカウント | 1個 | ||
メール保存スペース | 100MB | ||
ホームページ公開用スペース | 100MB | ||
ICT光100M | 3,960円(税込) | 最大通信速度 上り: | 100Mbps |
プラン | 下り: | 100Mbps | |
メールアカウント | 1個 | ||
メール保存スペース | 100MB | ||
ホームページ公開用スペース | 100MB | ||
ICT光1G プラン | 4,950円(税込) | 最大通信速度 上り: 下り: | 1Gbps 1Gbps |
メールアカウント | 1個 | ||
メール保存スペース ホームページ公開用スペース | 100MB 100MB | ||
ICT光10G | 6,930円(税込) | 最大通信速度 上り: | 10Gbps |
プラン | 下り: | 10Gbps | |
メールアカウント | 1個 | ||
メール保存スペース | 100MB | ||
ホームページ公開用スペース | 100MB | ||
【ビジネス用】 | |||
ICT 光ビジネス30M プラン | 7,700円(税込) | 最大通信速度 上り: 30Mbps (優先制御あり)下り: 30Mbps 固定 IP アドレス 1個 | |
メールアカウント 1個 | |||
メール保存スペース 100MB ホームページ公開用スペース 100MB |
ICT 光ビジネス100Mプラン | 9,900円(税込) | 最大通信速度 上り: 100Mbps (優先制御あり)下り: 100Mbps 固定 IP アドレス 1個 メールアカウント 1個 メール保存スペース 100MB ホームページ公開用スペース 100MB |
ICT 光ビジネス1Gプラン | 12,100円(税込) | 最大通信速度 上り: 1Gbps (優先制御あり)下り: 1Gbps 固定 IP アドレス 1個 メールアカウント 1個 メール保存スペース 100MB ホームページ公開用スペース 100MB |
ICT 光ビジネスPro1G プラン | 25,300円(税込) | 最大通信速度 上り: 1Gbps (優先制御あり)下り: 1Gbpsメールアカウント 10 個 メール保存スペース 100MB/個 ホームページ公開用スペース 100MB固定IPアドレス 1個+CIDR表記/29(8 個分)割当 |
② 【種類:集合住宅共用型FTTH インターネット接続サービス 品目名:ICT 光マンションプラン※】
ICT光マンション | 3,850円(税込) | 最大通信速度 上り:100Mbps 下り:100Mbpsメールアカウント 1個 メール保存スペース 100MB ホームページ公開用スペース 100MB |
※ICT マンションプラン及び ICT 光マンションプランは、当該サービスを提供できる集合住宅の入居者に限って申込みが可能です。
③【種類:集合住宅オーナー様限定 品目名:ICT 光バルク型インターネット接続プラン】
【集合住宅オーナー様限定】 ICT 光バルク型 インターネット接続プラン | 要相談 | 集合住宅 1 棟を 1 契約単位として ICT 光 1G プラン(最大通信速度上り/下り 1Gbps)をご提供のうえ、LAN 接続型方式で全店子を対象に有線 LAN 設備または無線 LAN 設備等を敷設し、インターネット接続サービスを一括してオー ナー様が入居者様にご提供いただ けるプランです。 |
1-4.減額
利用不能時間を24で除した数に基本料金の30分の1を剰じて算出した額(小数点以
下の端数は切り捨てる。)
2.付加機能使用料
2-1.適用
付加機能使用料の適用については、I.C.T インターネットサービス契約約款第35条
(利用料等の支払義務)、第36条 (手続きに関する料金等の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、2-
3.(付加機能使用料金額)の規定の額に消費税等相当額を加算した額とします。
(1)付加機能使用料の支払開始月等について
お申し込み後、その使用料の支払において、お申し込み当月は無料とし、その翌月利用分から付加機能使用料を基本の利用料等と合わせて支払って頂きます。
解約においては、解約当月の途中の日付であっても一ケ月分の付加機能使用料を支払って頂きます。
(2)最低使用期間について
その付加機能の最低使用期間は、当社が契約者の申込み受領後、付加機能使用料が初めて発生する月を初月として、2-3.(付加機能使用料金額)のとおり最低使用期間を定めます。
なお、契約者は、当社の基本契約プラン、または、各付加機能のいずれかが最低使用期間を満たさずにサービス内容の変更や解約の申込みをした場合、契約者は当社が別に定める付加機能の申込みにかかわる事務手数料を申込み1回ごとに当社に支払うものとします。
(3)付加機能及び付加機能以外に係る手数料等について
契約者は付加機能及び付加機能以外の申込みに係る手数料として、その申込み内容に応じて2-4.付加機能使用料金額(2)、(3)に定める事務手数料や工事料金を当社に支払うものとします。
2-2.付加機能の種類
(1)メールアカウント追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールアカウントの他に メールアカウントを追加する機能。
(2)メール保存スペース拡張機能
あらかじめ契約者に割り当てたメール保存スペースの容量を拡張する機能。
(3)ホームページ公開用スペース拡張機能
あらかじめ契約者に割り当てたホームページ公開用スペースの容量を拡張する機能。
(4)固定IPアドレス追加機能
あらかじめ契約者に割り当てた動的IPアドレスの他に固定IPアドレスを追加する機能。
(5)おうちどこでもメッシュ Wi-Fi サービス
メッシュルーターから端末機の間を無線で通信環境を提供するサービス。
(6)ICTウイルスバスター月額版
セキュリティ対策ソフト、ウイルスバスターを月額料金で利用できるサービス。
2-3.提供条件
(1)メールアカウント追加機能
① 当社は、1契約者回線につき当社が別に定める数までのメールアカウントを提供します。
② 当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアカウントの追加、変更を行います。
③ 電子メールとして蓄積できる通信の情報量、および情報の蓄積期間は当社が別 に定めるところによります。
④ 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアカウントを変更していただく事があります。
⑤ ④の規定により、メールアカウントを変更するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
(2)メール保存スペース拡張機能
① 当社は、1契約者回線につき当社が別に定める数までのメール保存スペースの容量を提供します。
② 当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メール保存スペースの容量の追加、変更、その他メール保存スペースの容量に関する内容の変更を行ないます。
(3)ホームページ公開用スペース拡張機能
① 当社は、1契約者回線につき当社が別に定める数までのホームページ公開用スペースの容量を提供します。
② 当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、ホームページ公開用スペースの容量の追加、変更、その他ホームページ公開用スペースの容量に関する内容の変更を行います。
(4)固定IPアドレス機能
① 当社は、ICT 光プランにおける固定 IP アドレスの割当は、ICT 光ビジネス 30Mプランまたは ICT 光ビジネス 100Mプランまたは ICT 光ビジネス 1G プランに限
らせていただきます。
② 当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、動的 IPアドレスの他に固定IPアドレスの追加、変更、その他固定IPアドレスに関する内容の変更を行います。
2-4.付加機能使用料金額
(1)付加機能使用料
種 別 | 単 位 | 最低使用 期 間 | 料金額(月額) |
インターネット接続サービス 基本契約プランの変更 | 1契約回線ごとに | 3ケ月 | 1-2料金表のとおり |
メールアカウント追加機能 | 1メールアカウント追加 ごとに | 3ケ月 | 220円(税込) |
メール保存スペース拡張機能 | 100MBの容量追加ごとに(最大合計500MB まで) | 3ケ月 | 220円(税込) |
ホームページ公開用スペース拡張機能 | 100MBの容量追加ごとに(最大合計500MB まで) | 3ケ月 | 220円(税込) |
【同軸プラン限定】固定IPアドレス追加機能 | 1IPアドレス追加ごとに(1契約1IP アドレス まで) | 3ケ月 | 5,500円(税込) |
おうちどこでもメッシュ Wi-Fi サービス | 親機子機セット 子機追加(1 台ごとに) | 6ケ月 | 550円(税込) 330円(税込) |
ICTウイルスバスター月額版 | 1IDごとに | 3ケ月 | 462円(税込) |
ICTあんしん遠隔サポート | 1IDごとに | 3ヶ月 | 550円(税込) |
(2)付加機能に係る手数料
ウイルスバスター月額版訪問代行 インストール料 | 1回訪問あたり1台ごとに | 2,200円(税込) |
当社貸出機器等の設置料及び撤去 料 | 1回訪問あたり1台ごとに | 5,500円(税込) |
その他手数料 | 申込み1回ごとに | 実 費 |
(3)付加機能以外に係る手数料※
訪問サポート基本工事料 | 1回訪問ごとに | 3,300円(税込) |
インターネット設定作業料(イン ターネット、メール設定等) | 1台ごとに | ➘,➘00円(税込) |
パソコン等端末初期設定作業料 | 1台ごとに | 実 費 |
その他訪問サポート料 | 1台ごとに | 実 費 |
※1回訪問ごとに訪問サポート基本工事料は必ず発生します。
【計算式】訪問サポート基本工事料(A)+A 以外の付加機能以外に係る手数料
3.初期費用
3-1.適用
初期費用の適用については、I.C.T インターネットサービス契約約款第36条 (手続きに関する料金等の支払義務)、第37条 (工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、3-➘.
(加入金)、3-3.(初期工事費用)の規定の額に消費税等相当額を加算した額とします。
3-➘.加入金
加入金 | 11,000円(税込) | 初期契約時の加入金 |
3-3.初期標準工事費用
種 別 | 範 囲 | 単 位 | 料金額(月額)※3 |
ICT 光ファイバー引込工事 | 最短の当社伝送路取口(クロージャ) から V-ONU※1または成端箱まで 100m、 露出配線工事 | 1契約ごとに | ➘➘,000円(税込) |
【ICT 光】通信宅内工事費 | V-ONU または成端箱からケーブルモデムまたは D-ONU※➘まで 20m、露出 配線工事 | 1契約ごとに | 17,600円(税込) |
LAN 配線工事 | D-ONU から通信端末設置 場所まで | 1カ所あたり | 実 費 |
その他通信工事 | 要相談 | 要相談 | 実 費 |
※1 V-ONU は、テレビ用光回線終端装置のこと。
※➘ D-ONU は、通信用光回線終端装置のこと。
※3 初期標準工事費用範囲外の工事が生じる場合、範囲外の工事費用は実費負担とします。
4.延滞手数料
4-1.適用
延滞手数料の適用については、I.C.T インターネットサービス契約約款第39条(延滞処理)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、4-➘.(料金額)の規定の額に消費税相当額を加算した額とします。
4-➘.料金額
延滞手数料 | 無 料 |
5.解除料
5-1.適用
解除料の適用については、I.C.T インターネットサービス契約約款第7条(最低利用期間)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、5-➘.(料金額)の規定の額に消費税等相当額を加算した額とします。
なお、当社はインターネット接続サービスの提供を開始した日を起算日として、その起算日が属する暦月の次の暦月を最低利用期間の起算月として扱います。
5-➘.料金額
x x | 最低利用期間 | 金 額 |
新規のインターネット接続サービス契約時の解除料 | 基本契約成立時に当社が発行する重要事項説明書面に 記載 | 解除料の上限は契約解除対象月に利用していた基本契約プランの月額金額 |
6.契約の解除に係る費用等
6-1.適用
契約者は、I.C.T インターネットサービス契約約款第10条の3 (初期契約解除等)及び第16条(契約者が行う契約の解除)に定めるとおり、1契約回線ごとに当社の資産となる貸出機器の撤去工事等にかかわる費用を当社に支払って頂きます。その費用の額は、次の6-➘.(料金額)の規定の額に消費税等相当額を加算した額とします。
6-➘.料金額
当社の資産となる貸出機器の撤去工事 | 1契約回線ごとに | 無 料 |
配線等の撤去工事、契約者が所有もしくは占有する建屋、その他工作物、土地等 の復旧工事及びその他工事 | 1契約回線ごとに | 実 費 |
7.端末接続装置等の貸与機器の破損・滅失等に係る弁済費用
7-1.適用
契約者は、I.C.T インターネットサービス契約約款第8条の➘(端末接続装置の貸与)に定めるとおり、当社の端末接続装置等の貸与機器について故意または過失等により破損・滅失等が認められた場合は、当社の資産となる貸与機1台ごとに弁償にかかわる費用を当社に支払って頂きます。その費用の額は、次の7-➘.(料金額)の規定の額(非課税)とします。
7-➘.料金額
端末接続装置の種類 | 単位 | 料 金 額 |
光端末接続装置(住友電気工業(株)製 D-ONU) | ||
FTE6083-BAN/BAL | 1 台 | 5,000円 |
BFW200/200-L,BFW6011-BAL | 1 台 | 10,000円 |
FTE7757-BAX | 1 台 | ➘5,000円 |
集合住宅向け同軸モデム | ||
SENDTEK 社製 CES-831 | 1 台 | 5,000円 |
どこでもおうちメッシュ Wi-Fi | ||
BELKIN 社製 LINKSYS VELOP WHW0302-JP | 1 台 | 7,000円 |
附則
この料金表は平成11年11月1日から実施します。この料金表は平成1➘年4月1日から実施します。 この料金表は平成13年6月1日から実施します。 この料金表は平成13年8月1日から実施します。 この料金表は平成14年7月1日から実施します。 この料金表は平成15年3月1日から実施します。
この料金表は平成16年4月1日から実施します。 この料金表は平成16年1➘月1日から実施します。この料金表は平成17年4月1日から実施します。 この料金表は平成17年6月1日から実施します。 この料金表は平成17年9月1日から実施します。 この料金表は平成➘0年10月1日から実施します。この料金表は平成➘3年3月1日から実施します。 この料金表は平成➘3年7月1日から実施します。 この料金表は平成➘5年11月1日から実施します。この料金表は平成➘5年1➘月1日から実施します。この料金表は平成➘6年4月1日から実施します。 この料金表は平成➘7年1月15日から実施します。この料金表は平成➘7年4月1日から実施します。
この料金表は平成➘7年11月10日からxxします。この料金表は平成➘8年4月18日から実施します。 この料金表は平成➘8年5月➘1日から実施します。 この料金表は平成➘8年5月➘3日から実施します。 この料金表は平成➘8年7月1日から実施します。
この料金表は平成➘9年9月1日から実施します。この料金表は平成30年3月1日から実施します。この料金表は令和元年10月1日から実施します。この料金表は令和3年4月1日から実施します。 この料金表は令和3年7月1日から実施します。 この料金表は令和4年4月1日から実施します。 この料金表は令和4年6月1日から実施します。 この料金表は令和4年7月1日から実施します。