Common use of 利息に対する課税 Clause in Contracts

利息に対する課税. 本社債の利息は、一般に利子として課税され、日本国内の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、居住者については原則として20.315% (15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の地方税)の税率により、内国法人については原則として 15.315%(所得税及び復興特別所得税)の税率により、源泉徴収の対象となる。 さらに、居住者については、当該利息は申告分離課税の対象となり、当該源泉徴収された税額は一定の国税及び地方税から控除することができる。但し、申告不要制度を選択し、当該源泉徴収により課税関係を終了させることもできる。 内国法人については、当該利息は課税所得に含められ、日本国の法人税及び地方税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の法人税及び地方税から控除することができる。

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利息に対する課税. 本社債の利息は、一般に利子として課税され、日本国内の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、居住者については原則として20.315% (15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の地方税)の税率により、内国法人については原則として 15.315%(所得税及び復興特別所得税)の税率により、源泉徴収の対象となる。 さらに、居住者については、当該利息は申告分離課税の対象となり、当該源泉徴収された税額は一定の国税及び地方税から控除することができる。但し、申告不要制度を選択し、当該源泉徴収により課税関係を終了させることもできるさらに、居住者については、当該利息は申告分離課税の対象となる。但し、申告不要制度を選択し、当該源泉徴収により課税関係を終了させることもできる内国法人については、当該利息は課税所得に含められ、日本国の法人税及び地方税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の法人税及び地方税から控除することができる内国法人については、当該利息は課税所得に含められ、日本国の法人税及び地方税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の法人税から控除することができる

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Samples: バイオ・