利用料金の収受. ≪1≫ 利用料金制対象施設等の利用料金について(条例第23条) (1) 知事は、指定管理者に別表第一に掲げる施設の利用に係る料金及び別表第二に掲げる行為に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。 (2) 利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表第一に掲げる施設を利用しようとするもの及び別表第二に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 ※なお、指定管理者が自主事業により利用料金施設を使用する場合も、別表第一に掲げる施設の利用料金を支払う必要がある。 (3) 利用料金の額は、指定管理者が別表第一及び別表第二に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合、指定管理者はあらかじめ利用料金協議書(様式第30号)により利用料金について土木事務所と協議した上で、利用料金適用開始月の1か月前まで(例えば4月1日から適用する場合は2月28日まで)に知事に利用料金承認申請書(様式第31号)を提出し、知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも同様とする。 ※指定管理者の使用に伴う利用料金は、毎月の利用状況•利用料金収受状況表(集計表)(様式11号-1)では、指定管理者自らが利用料金を支払い、収受することとなる。
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