利用料金の支払義務等 のサンプル条項

利用料金の支払義務等. 1. 利用者は、利用開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙に定める利用料金を支払うものとします。 2. 前項の期間において、本サービスにおける修理サービス・交換品提供サービスの提供を受けた場合、その結果によらず、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。 3. 第 1 項の期間において、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)により本サービスを一時利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。 4. 本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。 5. 利用者は、別紙に定める利用者負担とする金員について、利用者は、本サービスにおける修理サービス・交換品提供サービスの提供を当社に請求した時点より、当社に対して支払義務を負うものとします。 6. 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
利用料金の支払義務等. 1. 利用者は、利用開始日の属する月から解約日の属する月までの期間について、別紙 1「本サービスの詳細」に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。ただし、当社から利用者に対し送付する「開始通知書」にて別途課金開始月を定める場合は、課金開始月から起算するものとします。 2. 前項の期間において、第 15 条(本サービスの制限・廃止)、第 25 条(本サービス用設備等 の障害等)または第 28 条(保守等による本サービスの中止)の規定により本サービスを一時利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。 3. 利用開始日の属する月または解約日の属する月であっても、利用料金の日割は行わないものとします。 4. 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。な お、その終了の事由の如何にかかわらず、利用契約終了前に発生した利用者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
利用料金の支払義務等. 1. 利用者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金を支払うものとします。
利用料金の支払義務等. 1. 利用者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。 2. 前項の期間において、第 16 条(本サービスの制限・廃止)、第 25 条(本サービス用設備等 の障害等)または第 28 条(保守等による本サービスの中止)の規定により本サービスを一時利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。 3. 利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するものとします。 4. 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。なお、その終了の事由の如何にかかわらず、利用契約終了前に発生した利用者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
利用料金の支払義務等. 1. 利用者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金を毎月末日締め翌月末日までに当社所定の方法により支払うものとします。 2. 前項の期間において、第16条(本サービスの制限・廃止)、又は第2 5条(本サービス用設備等の障害等)により本サービスを一時利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。 3. 本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。 4. 利用者は、理ℝの如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
利用料金の支払義務等. 1. 利用者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 1に定める利用料金を支払うものとします。 2. 前項の期間において、本サービスにおけるかけつけサービス等の提供を受けた場合、その結果によらず、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。 3. 第 1 項の期間において、第 16 条(本サービスの制限・廃止)、又は第 25 条(本サービス用設備等の障害等)により本サービスを一時利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。 4. 本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。
利用料金の支払義務等. 1. 利用者は、利用開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金を支払うものとします。 2. 前項の期間において、本サービスにおける修理サービス・交換品提供サービスの提供を受けた場合、その結果によらず、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。
利用料金の支払義務等. 1. 利用者は、別紙に定める、スピーディアテレビ保証サービスにおける補償上限額を超える料金については利用者負担とする。利用者は、本サービスにおける修理サービス・交換品提供サービスの提供を当社に請求した時点より、当社に対して支払義務を負うものとします。 2. 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
利用料金の支払義務等. 1. 本契約者は、別記 2(料金表)に定める月額料金および契約者負担金を支払うものとします。 2. 本サービスの月額料金については、月の途中で利用契約が終了した場合でも、その終了原因に拘わらず、日割計算は行わないものとします。 3. 本契約者は、本規約に基づき当社に支払いを要することになった契約者負担金の (1) 保証上限金額の超過額または (2) キャンセル料に係る債権を、当該債権の発生日をもって、当社の委託先である別記 7(請求事業者)に定める事業者に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認するものとします。この場合において、当社および請求事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略できるものとします。

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  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 利用料金の変更 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

  • 分配の推移 該当事項はありません。