利用料金の返金等. 1 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部又は一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本サービス等の提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません)。 2 前項の規定にかかわらず、本データの提供日から 1 年以内に次の各号のいずれかに該当したときは、本データの利用料金を 365 で除して得た額を 1 日あたりの利用料金として、本データの提供日から 1 年間のうち利用者が本データを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払を求めないものとします。 (1) 第 25 条の規定により当社が利用契約を解約したとき(利用者による解約は含みません)。 (2) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。 (3) 第 32 条で規定する不可抗力により当社が利用契約を解除したとき。 3 前項の規定にかかわらず、利用相当損害金は、理由の如何にかかわらず返金又は減免の対象にはなりません。
Appears in 3 contracts
Samples: TSR Online Service Terms of Use, D&b Online Service Terms of Use, 利用約款
利用料金の返金等. 1 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部又は一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本サービス等の提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません)。
2 前項の規定にかかわらず、本データの提供日から 1 年以内に次の各号のいずれかに該当したときは、本データの利用料金を 365 で除して得た額を 1 日あたりの利用料金として、本データの提供日から 1 年間のうち利用者が本データを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払を求めないものとします。
(1) 第 25 26 条の規定により当社が利用契約を解約したとき(利用者による解約は含みません)。
(2) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。
(3) 第 32 33 条で規定する不可抗力により当社が利用契約を解除したとき。
3 前項の規定にかかわらず、利用相当損害金は、理由の如何にかかわらず返金又は減免の対象にはなりません。
Appears in 1 contract
Samples: 利用約款
利用料金の返金等. 1 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部又は一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本サービス等の提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部又は一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本データの提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません)。
2 前項の規定にかかわらず、本データの提供日から 1 年以内に次の各号のいずれかに該当したときは、本データの利用料金を 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、本データの利用料金を 365 で除して得た額を 1 日あたりの利用料金として、本データの提供日から 1 年間のうち利用者が本データを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払を求めないものとします日あたりの利用料金として、利用者が本データを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払を求めないものとします。ただし、利用相当損害金は、理由の如何にかかわらず返金又は支払の免除をしません。
(1) 第 25 26 条の規定により当社が利用契約を解約したとき(利用者による解約は含みません)。
(2) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。
(3) 第 32 条で規定する不可抗力により当社が利用契約を解除したとき33 条第 1 項で規定する不可抗力により当社が利用契約を解除したとき。
3 前項の規定にかかわらず、利用相当損害金は、理由の如何にかかわらず返金又は減免の対象にはなりません。
Appears in 1 contract
Samples: ターゲティング Db 利用約款