利用料金等. 1. 本サービスの利⽤料⾦は、別途、当社が利⽤者に提⽰する⾒積書または料⾦表に定めるとおりとします。 2. 利⽤者は、本サービスの提供に必要な費⽤を利⽤料⾦とは別途負担するものとします。 3. 本サービスによる診断結果に関する報告書を利⽤者に納品した段階で当社より請求書を発⾏します。 4. 利⽤者は、前2項の利⽤料⾦及び費⽤について、前項の定めに基づく請求書発⾏⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに、当社に⽀払うものとします。 5. 当社は利⽤料⾦及び費⽤を受領した後は、当社の事情による本契約の解約の場合を除き、理由の如何を問わず利⽤者に返還しないものとします。 6. 利⽤者が当社に対する債務の履⾏を怠ったときは、⽀払期⽇の翌⽇より完済の⽇まで年14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとする。
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Samples: 利用規約
利用料金等. 1. 本サービスの利⽤料⾦は、別途、当社が利⽤者に提⽰する⾒積書または料⾦表に定めるとおりとします本サービスの利用料金は、別途、当社が利用者に提示する見積書または料金表に定めるとおりとします。
2. 利⽤者は、本サービスの提供に必要な費⽤を利⽤料⾦とは別途負担するものとします本サービスによる診断結果に関する報告書を利用者に納品した段階で当社より請求書を発行します。
3. 本サービスによる診断結果に関する報告書を利⽤者に納品した段階で当社より請求書を発⾏します利用者は、前項の利用料金及び費用について、前項の定めに基づく請求書発行日の属する月の翌月末日までに、当社に支払うものとします。
4. 利⽤者は、前2項の利⽤料⾦及び費⽤について、前項の定めに基づく請求書発⾏⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに、当社に⽀払うものとします当社は利用料金を受領した後は、当社の事情による本契約の解約の場合を除き、理由の如何を問わず利用者に返還しないものとします。
5. 当社は利⽤料⾦及び費⽤を受領した後は、当社の事情による本契約の解約の場合を除き、理由の如何を問わず利⽤者に返還しないものとします利用者が当社に対する債務の履行を怠ったときは、支払期日の翌日より完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
6. 利⽤者が当社に対する債務の履⾏を怠ったときは、⽀払期⽇の翌⽇より完済の⽇まで年14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとする。
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利用料金等. 1. 本サービスの利⽤料⾦は、別途、当社が利⽤者に提⽰する⾒積書または料⾦表に定めるとおりとします本サービスの利用料金は、別途、当社が利用者に提示する見積書または料金表に定めるとおりとします。
2. 利⽤者は、本サービスの提供に必要な費⽤を利⽤料⾦とは別途負担するものとします利用者は、本サービスの提供に必要な費用を利用料金とは別途負担するものとします。
3. 本サービスによる診断結果に関する報告書を利⽤者に納品した段階で当社より請求書を発⾏します本サービスによる診断結果に関する報告書を利用者に納品した段階で当社より請求書を発行します。
4. 利⽤者は、前2項の利⽤料⾦及び費⽤について、前項の定めに基づく請求書発⾏⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに、当社に⽀払うものとします利用者は、前2項の利用料金及び費用について、前項の定めに基づく請求書発行日の属する月の翌月末日までに、当社に支払うものとします。
5. 当社は利⽤料⾦及び費⽤を受領した後は、当社の事情による本契約の解約の場合を除き、理由の如何を問わず利⽤者に返還しないものとします当社は利用料金及び費用を受領した後は、当社の事情による本契約の解約の場合を除き、理由の如何を問わず利用者に返還しないものとします。
6. 利⽤者が当社に対する債務の履⾏を怠ったときは、⽀払期⽇の翌⽇より完済の⽇まで年14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとする利用者が当社に対する債務の履行を怠ったときは、支払期日の翌日より完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
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利用料金等. 1. 本サービスの利⽤料⾦は、別途、当社が利⽤者に提⽰する⾒積書または料⾦表に定めるとおりとします。
2. 利本サービスの利⽤者は、本サービスの提供に必要な費権限を利⽤を利⽤料⾦とは別途負担するものとします。
3. 本サービスによる診断結果に関する報告書を利⽤者に納品した段階で当社より請求書を発者に提供し、サービス開始⽇以降当社より契約内容に従い請求書を発⾏します。
43. 利⽤者は、前2項の利⽤料⾦及び費⽤について、前項の定めに基づく請求書発⾏⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに、当社に⽀払うものとします。
54. 当社は利⽤料⾦及び費⽤を受領した後は、当社の事情による本契約の解約の場合を除き、理由の如何を問わず利⽤者に返還しないものとします。
65. 利⽤者が当社に対する債務の履⾏を怠ったときは、⽀払期⽇の翌⽇より完済の⽇まで年14.6%の割合による遅延損害まで年6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとする。
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