申し込みの不承諾 のサンプル条項

申し込みの不承諾. 1. 弊社は、お客様が以下の項目に該当する場合、本サービスの利用契約を締結しないことがあります。 (1) 過去に本サービスの利用停止、利用契約解除が行われた場合。 (2) 申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがある場合。 (3) お客様が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人等の場合で、弊社が別途指定する手続が完了していない場合。 (4) お客様の指定した預貯金口座(以下「支払口座」といいます) が、名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。 (5) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受けている場合。 (6) 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、又はその他支払停止の状況にある場合。 (7) 公租公課の滞納処分を受けている場合。 (8) 社会通念上、不適切な利用であると判断される場合。 (9) その他、お客様に対して本サービスを提供することが不適当と判断される合理的事情がある場合。
申し込みの不承諾. 1. 当社は、利用者が以下の項目に該当する場合、本サービスの利用契約を締結しないことがあります。 (ア) 過去に本サービスの利用停止、利用契約解除が行われた場合。 (イ) 申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがある場合。 (ウ) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受けている場合。 (エ) 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、又はその他支払停止の状況にある場合。 (オ) 公租公課の滞納処分を受けている場合。 (カ) 社会通念上、不適切な利用であると判断される場合。 (キ) その他、利用者に対して本サービスを提供することが 不適当と判断される合理的事情がある場合。
申し込みの不承諾. 弊社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
申し込みの不承諾. 1. 当社及び販売店は、利⽤者が以下の項⽬に該当する場合、本サービスの利⽤契約を締結しない場合があります。
申し込みの不承諾. 弊社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該利用申込を締結しない場合があります。
申し込みの不承諾. 1. 弊社は、お客様が以下の項目該当する場合、本サービスの利用契約を締結しないことがあります。 (1) 過去本サービスの利用停止、利用契約解除が行われた場合。 (2) 申込内容虚偽、誤記又は記入漏れがある場合。 (3) お客様が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人等の場合で、弊社が別途指定する手続が完了していない場合。 (4) お客様の指定したクレジットカード、預貯金口座(以下「支払口座」といいます) が、名義人よる利用停止処分等を含むその他の事由より、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。 (5) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受けている場合。 (6) 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、又はその他支払停止の状況ある場合。 (7) 公租公課の滞納処分を受けている場合。 (8) 社会通念上、不適切な利用であると判断される場合。 (9) その他、お客様対して本サービスを提供することが不適当と判断される合理的事情がある場合。
申し込みの不承諾. 1. 弊社は、お客様が以下の項目に該当する場合、本サービスの利用契約を締結しないことがあります。 (1 ) 過去に本サービスの利用停止、利用契約解除が行われた場合。
申し込みの不承諾. 弊社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があり、またその理由について一切開示する義務を負いません。 (1) 申込後、承諾前に第 1 条各号に該当する事由が発覚した場合 (2) 申込内容の全部または一部に虚偽、誤記又は記入漏れがある場合 (3) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始等の申し立てを受けている場合 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、又はその他支払停止処分の状況にある場合 (5) 公租公課の滞納処分を受けている場合 (6) その他、弊社が、申込者を契約者とする事を不適当と判断する場合第6条(

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  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。