利用者からの解除 のサンプル条項

利用者からの解除. 利用者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に基づく入所利用を解除することができます。
利用者からの解除. 利用者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス(介護 予防サービス)計画にかかわらず、本約款に基づく入所利用を解除することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス(介護予防サー ビス)計画作成者に連絡するものとします(本条第2項の場合も同様とします )。
利用者からの解除. 利用者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス (介護予防サービス)計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用を解除することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画作成者に連絡するものとします(本条第2項の場合も同様とします)
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本契約に基づく入所利用を解除・終了することができます。
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく介護予防通所リハビリテーション利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。 但し、利用者が正当な理由なく、介護予防通所リハビリテーション実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。
利用者からの解除. 利用者及び扶養者は、当事業所に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、当事業所に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当事業所及び利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画作成者に連絡するものとします。 但し、利用者が正当な理由なく、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当事業所にお支払いいただきます。
利用者からの解除. 利用者及び保証人(以下、「利用者等」という。)は、きなん苑に対し、終了の意思表示することにより、本契約に基づく利用を解除、終了することができます。 (きなん苑からの解除)
利用者からの解除. 利用者及び保証人は、当事業所に対し、終了の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく訪問リハビリテーション利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び保証人は、速やかに当事業所及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。 但し、利用者が正当な理由なく、訪問リハビリテーション実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当事業所にお支払いいただきます。
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、事業所に対し、1週間の予告期間をおいて、退所の意思を表明することにより、本契約に基づく入所利用を解除・終了することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事由が生じた場合は予告期間が1週間以内の通知でも、本契約を解約することができます。