利用者からの解除 のサンプル条項

利用者からの解除. 利用者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に基づく入所利用を解除することができます。
利用者からの解除. 利用者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス (介護予防サービス)計画にかかわらず、本約款に基づく入所利用を解除することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画作成者に連絡するものとします(本条第2項の場合も同様とします)。
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本契約に基づく入所利用を解除・終了することができます。 (当施設からの解除及び入院又は入所による終了)
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本契約に基づく通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅介護サービス計画及び介護予防サービス計画にかかわらず、本契約に基づく訪問リハビリテーション等の利用を解除・終了することができます。
利用者からの解除. 利用者及び扶養者は、当事業所に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。
利用者からの解除. 利用者及び保証人(以下、「利用者等」という。)は、きなん苑に対し、終了の意思表示することにより、本契約に基づく利用を解除、終了することができます。 (きなん苑からの解除)
利用者からの解除. 利用者及び保証人は、当施設に対し、終了の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリテーション利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び保証人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。 但し、利用者が正当な理由なく、通所リハビリテーション実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅介護サービス計画に関わらず、本契約に基づく(介護予防)訪問リハビリテーション利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。 但し、利用者が正当な理由なく、(介護予防)訪問リハビリテーション実施期間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。
利用者からの解除. 利用者及び身元引受人は、事業者に対し、利用の終了を意思表示することにより、本契約に基づく利用を解除・終了することができます。