利用者が行う利用契約の解除 のサンプル条項

利用者が行う利用契約の解除. 1. 利用者は、契約を解除する月の15日まで、本サービスの契約を解除するとの意思表示を当社所定の方法で当社通知することより、利用契約を解除することができます。 2. 利用者は、通話機能付SIMカードの契約かかる本サービスの契約を終了するときは、前項の定めかかわらず、当社所定の方法よる申込をなすことでMNPよる転出を行うことができます。利用者は、MNPよる転出手続が完了した場合、移転先の携帯電話事業者て行った転入手続が完了した日をもって本サービスの利用契約を終了させることができます。 3. 利用者は、暦月の途中MNPよる転出手続が完了した場合であっても、月末日までの料金を支払うものとします。
利用者が行う利用契約の解除. 利用者が利用契約を解除しようとする場合には、あらかじめその解除希望日を定めて、当社に通知するものとします。当社は原則として、利用者から通知された解除希望日に本サービスを終了させるための適当な処置を行います。
利用者が行う利用契約の解除. 1. 利用者は、利用契約の解除を希望する場合は、当社所定の手続きに従うものとします。 2. 当社は、利用者からの利用契約の解除の請求を受け付けた時点でもって、 利用契約を解除します。
利用者が行う利用契約の解除. 利用者は、利用契約の全部または一部を解除するときは、主サービス管理画面より所定の手続によりライセンス利用停止処理を行うものとし、当該手続日をもって利用契約の全部または一部を解除することができます。なお、ライセンス利用停止処理に必要な手続および設定等は、サービス利用手順書に定めるとおりとします。
利用者が行う利用契約の解除. 利用者は、利用契約を解除するときは、当社に対し解除の効力発生日の2ヵ月前までに当社所定の書面により通知するものとします。ただし、利用者は第8条(利用契約期間)に定める期間内または特約もしくは利用申込書で利用契約期間が定められている場合の当該利用契約期間内においては、契約を解除することはできないものとします。やむを得ず解除する場合、利用者は利用契約期間の残余の期間に相当する料金(以下「残債」といいます。)を当社の定める期日までに当社へ支払うものとし、また当社は、理由の如何にかかわらず利用者から既に受領済みの本サービスの料金の払い戻しは行わないものとします。

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  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 利用者 カードの紛失又は盗難)