加入口数の変更. 加入口数の変更) 第 23 条 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数 30 口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済規程
加入口数の変更. 加入口数の変更)
第 23 条 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者1人につき増口後の口数 30 口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済規約
加入口数の変更. 加入口数の変更)
第 23 条 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数 30 口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申し込みがあったときは、被共済者1人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。ただし、第2項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済制度規則