加盟店受取金 のサンプル条項

加盟店受取金. 1. UPC は、毎月末日を締め日として第 25 条に基づく売上債権譲渡の代金及び同条に基づく立替払請求の額を算出し、その合計額が当月発生分の本サービス利用料金を上回る場合には、加盟店に対し、当該合計額から当月発生分のサービス利用料金を控除した後の残額(以下、「加盟店受取金」といいます。)を振込手数料加盟店負担にて翌月末日迄(末日が金融機関の非営業日の場合、直後の営業日迄)に加盟店が予め届け出た指定預金口座に振込むものとします。ただし、加盟店の書面による事前の承諾がある場合は、支払時期に関しては別途定めるものとします。なお、加盟店受取金が 1 万500 円に満たない場合は、UPC は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。
加盟店受取金. 当社は、毎月末日を締め日として加盟店への支払額を算出し、その支払額が当月分の本サービス利用料金を上回る場合には、加盟店に対し、当該支払額から当月分の本サービス利用料金を控除した後の残額を振込手数料加盟店負担にて翌月末日迄(末日が金融機関の非営業日の場合、直後の営業日迄)に加盟店が予め届け出た指定預金口座に振込むものとする。ただし、加盟店の書面による事前の承諾がある場合は、支払時期に関しては別途定めるものとする。なお、残額が 1 万 500 円に満たない場合は、当社は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととする。
加盟店受取金. 1. 当社は、当社年間スケジュール表に記載された各指定振替日を締め日(以下、本条本項に限り「当該締め日」といいます。)として算出対象期間に収納代行会社からの入金額及び加盟店から受領した請求データに記録された振替依頼の件数等を締め、当該振替依頼の件数等 をもとに当該算出対象期間分の本サービス利用料金を算出した上、当該締め日付にて算出後の収納代行会社からの入金額と当該算定対象期間分の本サービス利用料金を相殺処理し(当該算出対象期間分の本サービス利用料金以外に加盟店の当社に対する未払債務が存在する場合には、当社は当該収納代行会社からの入金額と当該未払債務を相殺することができるものとします。)、当該収納代行会社からの入金額が当該算出対象期間分の本サービス利用料金を上回る場合には、加盟店に対し、当該相殺後の残額(以下、「加盟店受取金」といいます。)を振込手数料加盟店負担にて当社が別途指定する日迄に加盟店が予め届け出た指定預金口座に振込むものとします。なお、残額が 1 万 500 円に満たない場合は、当社は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。

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  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。