労働能力喪失期間. 労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し決定します。ただし、付表 3に定める就労可能年数の範囲内とします。
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労働能力喪失期間. 労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し決定します。ただし、付表 3に定める就労可能年数の範囲内とします障害の部位、障害の程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入(注3)の蓋然性等を勘案して決定します。ただし、付表4に規定する就労可能年数の範囲内とします。
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Samples: レンタカー 用保険金の額