効 力. 第 35 条 第 12 条、第 20 条及び第 33 条の規定は、この契約の期間満了後においてもなお効力を有するものとする。
効 力. 無効となる場合)
効 力. 第24条 第10条の規定により使用する場合のnimocaカード及び他社発行ICカードの効力は、次の各号に定めるとおりとする。
効 力. 全ての旅客および手荷物の運送は、航空券の最初の搭乗用クーポンにより行われる旅行開始当日に有効な運送約款とその他の適用タリフに基づく。
効 力. 本規約は、広告主が本サービスに登録を完了した時点から広告主の登録解除時点まで Gunosy 及び広告主を拘束します。但し、第7 条第2 項、第8 条、第9 条、第11 条第4 項、第12 条から第20 条、第22 条から第24条の規定は、広告主の登録解除後もXxxxxx 及び広告主を拘束します。なお、第 18 条については、広告主の登録解除後3 年間に限り存続するものとします。
効 力. 第22条 第8条第1項により使用する場合✰ ICOCA ✰効力は、次✰各号に定めるとおりとします。
効 力. 第34条 第 30 条✰規定により発売したバス ICOCA 定期券は運送約款✰定めにより取り扱います。 ➘ バスICOCA 定期券は当社線においては定期券内容控に記載された定期利用者本人✰みが使用することができます。
効 力. 第26条 第10条の規定により使用する場合の熊本地域振興ICカードの効力は、次の各号に定めるとおりとする。
効 力. 第39条 熊本地域振興ICカード定期券は、記名人のみが使用することができる。
効 力. 第40条 IC定期乗車券は、記名人のみが使用することができる。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券を除く。