勤務体制の確保等 のサンプル条項

勤務体制の確保等. ① 利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。
勤務体制の確保等. 第十一条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し、適切な指定訪問介護を提供することができるよう各指定訪問介護事業所において、訪問介護員等の勤務体制を定めなければならない。 宅条例第五十二条第五号、第六十七条第五号、第八十二条第五号、第百二条第六号、第百三十九条第六号及び第二百五十二条第五号についても同趣旨。)。 ⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項 (第七号) (31)の虐待の防止に係る、組織内の体制 (責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案 (以下「虐待等」という。)が発生した場合の対応方法等を指す内容であること(以下、他のサービス種類についても同趣旨。)。 (5) 介護等の総合的な提供 居宅条例第十条は、居宅条例第四条の基本方針等を踏まえ、指定訪問介護の事業運営に当たっては、多種多様な訪問介護サービスの提供を行うべき旨を明確化したものである。指定訪問介護事業は、生活全般にわたる援助を行うものであることから、指定訪問介護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を総合的に提供しなければならず(通院等のための乗車又は降車の介助を行う指定訪問介護事業者についても、身体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならない。)、また、指定訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等のための乗車又は降車の介助に限定されたりしてはならないこととしたものである。また、サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとなる。 また、「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに該当するものである。 さらに、通院等のための乗車又は降車の介助を行う訪問介護事業者について、知事が法第七十条第一項に基づく指定を行うに当たっては、事業所の所在地の特別区及び市町村に対して意見を求めることとする(確認すべき事項等については別に定める。)。 なお、居宅条例第十条は、基準該当訪問介護事業者には適用されない。 (6) 勤務体制の確保等 居宅条例第十一条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 2 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。 4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 ① 指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすること。 ② 同条第二項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供するべきことを規定したものであるが、指定訪問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下 「労働者派遣法」という。)に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すものであること。なお、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規則(昭和六十一年厚生省令第四十九号)第一条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業として行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者(同法に規定する紹介予定派遣又は同法第四十条の二第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。)であってはならないことに留意すること。 ③ 同条第三項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介護員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。 ④ 同条第四項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十一条第一項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容事業主が講ずべき措置の具体的な内 容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十五号)及び事業主が職場における優越的な関係を背 景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上構ずべき措置等についての指針(令和二年厚生労働省告示第五号。以...
勤務体制の確保等. 第五十二条の二 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し、適切な指定訪問入浴介護を提供することができるよう各指定訪問入浴介護事業所において、訪問入浴介護従業者の勤務体制を定めなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者は、各指定訪問入浴介護事業所において、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。 3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者 (看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 (3) 勤務体制の確保等 居宅条例第五十二条の二は、利用者に対する適切な指定訪問入浴介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 ① 指定訪問入浴介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問入浴介護従業者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること。 ② 同条第二項は、当該指定訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供するべきことを規定したものであるが、指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者とは、雇用契約、労働者派遣法に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問入浴介護従業者を指すものであること。 ③ 同条第三項前段は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。 また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。 当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第三項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和三年改正条例附則第五項において、三年間の経過措置を設けており、令和六年三月三十一日までの間は、努力義務とされている。指定訪問入浴介護事業者は、令和六年三月三十一日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての訪問入浴介護従業者に対し認知症介護基礎研修を受講さ せるための必要な措置を講じなければな 4 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 (
勤務体制の確保等. 第 152 条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。 (8) 勤務体制の確保等(規則第 152 条) ① 従業者の勤務体制 利用者に対する適切な指定共同生活援助の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定したものであるが、世話人、生活支援員及びサービス管理責任者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者等との兼務関係等を事業所ごとに明確にすること。 また、規則第 152 条第2項は、指定共同生活援助の利 2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用

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