区分 保険料の返還 のサンプル条項

区分 保険料の返還. 保険契約が無効となる場合 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第6条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込 まれた保険料を返還しません。
区分 保険料の返還. 第7 条(告知義務) (2)、第8条(通知義務) (2)、第14条(当社による保険契約の解除)、第 15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社が保険 契約を解除した場合 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過日数保険料 365
区分 保険料の返還. 第4条(契約時に 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 約を解除した場合
区分 保険料の返還. 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(6)、第11条(重⼤事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告 知義務・通知義務の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し⽉割によって計算した保険料
区分 保険料の返還. 保険契約が無効と なる場合 保険料を返還しません。
区分 保険料の返還. 第7条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合 保険料を返還しません。
区分 保険料の返還. 第4条(当会社に正しく告知いただけなかった場合)(1)の規定により、当会社が保険契約 を解除した場合 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の 領収した 月数(注1)に × 1- 保険料 対応する短期 料率(注2) ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の月数(注1) 領収した × 1- 保険料 保険期間の月数(注1)
区分 保険料の返還. 普通保険約款第7条 (告知義務)(2)、同第 8条(通知義務)(2)、
区分 保険料の返還. 第4条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
区分 保険料の返還. 本章第5条(告知義務)(2)、本章第6条(通知義務)(2)、本章第13条(当社による保険契約の解除)、本章第14条 (重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合 ア.保険料が、賃金によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料と既に払い込まれた保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、被用者数によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数に基づき既経過期間に対し日割をもって計算した保険料と既に払い込まれた保険料との差額 を返還または請求します。