協力医療機関 のサンプル条項

協力医療機関. 本事業所では、下記の病院に非常時対応等の協力の確認を頂いています。病 院 名 たかだこども医院(小児科) 院長:高田 修 住 所 宮城郡利府町沢乙東1-14 電話:022-767-6555対応時間 平日9:00~18:00(それ以外は救急車対応といたします) ※主治医がいる場合は、その連絡先を事前に把握して連絡といたします。
協力医療機関. 県と委託契約を締結し、検査に協力する医療機関は、風しん抗体検査事業協力医療機関リストのとおりとする。
協力医療機関. 甲は自身の設置経営する「有料老人ホーム 心 吉見」(以下「事業所」という。)の入居者が適切な健康相談や健康診断を受けられるよう乙と連携する。
協力医療機関. おとふけホーム ケアクリニック 内 科 河東郡音更町 すずらん台仲区1丁目1-3 30-0505 帯広徳洲会病院 内 外 科 科 河東郡音更町 木野西通14丁目2-1 32-3030 音 病 更 宏 明 館 院 内 ・ 科 泌 ・ 尿 外 器 科 科 河東郡音更町 木野大通東17条1丁目1番6 32-3311 十 勝 の 杜 病 院 内 ・ 科 泌 ・ 尿 外 器 科 科 中川郡幕別町千住193番地 56-8811 つがやす歯科医院 歯 科 帯広市西10条南9丁目5-5 21-2002 矢 野 歯 科 医 院 歯 科 河東郡音更町 柳町南区1丁目23番地 31-7711 サービスの種類 内 容 食 事 ・ 当事業所では、管理栄養士が作成する献立に基づき、利用者の身体状況や嗜好について、きめ細かな対応を心がけています。 ・ 昼食 12:00 ・ 給食懇談会と給食委員会の開催 ・ おやつ 毎回 ・ 利用者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じ、医療などとの協議により、栄養ケアマネジメントを行います。 相談及び援助 ・ 当施設は、利用者及び家族からのご相談には、誠意をもって、可能な限り対応いたします。 広報誌の発行 ・ 「デイサービス通信」~毎月、利用者(家族)の皆様に、近況や行事等についてお知らせいたします。
協力医療機関. 本事業所では、下記の病院に非常時対応等の協力の確認を頂いています。 医療機関の名称 医療法人社団和宏会 下條内科クリニック 医 院 長 名 下 條 宏 文 所 在 地 岐阜県関市仲町6-13 電 話 番 号 0575-22-5898 診 療 科 内科、消化器科、心療内科、リハビリテーション科

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  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 前金払及び中間前金払 第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 利用環境 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士ゼロックスが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • お支払い (1)カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。