即時払の場合の取扱. 年金支払開始日を契約日と同日とした場合、次のとおりとします。 (1) 第1回の年金については、第1条の年金支払日の項の年金の支払事由が発生する日の規定にかかわらず、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)を年金の支払事由が発生する日とします。また、第8条中「年金支払日に生存しているとき」を「年金支払日に生存し、かつ、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。)が到来したとき」と、「支払事由の発生した年金」を「年金支払日の到来した年金」と読み替えます。 (2) 第1回の年金を支払う場合、第7条に規定する年金額に会社の定める利率で計算した利息を付けて支払います。 (3) 第1回の年金の支払事由が発生する前に年金の一括支払が請求された場合、別表2に定める市場調整額の計算にあたり、第 10 条第1号各号に定める支払額の基準となる金額には、第1回の年金の現価を含まないものとします。
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract, Insurance Contract
即時払の場合の取扱. 年金支払開始日を契約日と同日とした場合、次のとおりとします。
(1) 第1回の年金については、第1条の年金支払日の項の年金の支払事由が発生する日の規定にかかわらず、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)を年金の支払事由が発生する日とします。また、第8条中「年金支払日に生存しているとき」を「年金支払日に生存し、かつ、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。)が到来したとき」と、「支払事由の発生した年金」を「年金支払日の到来した年金」と読み替えます。
(2) 第1回の年金を支払う場合、第7条に規定する年金額に会社の定める利率で計算した利息を付けて支払います。
(3) 第1回の年金の支払事由が発生する前に年金の一括支払が請求された場合、別表2に定める市場調整額の計算にあたり、第 10 条第1号各号に定める支払額の基準となる金額には、第1回の年金の現価を含まないものとします。。 別表1 必要書類
1. 死亡保険金(第6条、第 13 条) (1) 会社所定の請求書
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
即時払の場合の取扱. 年金支払開始日を契約日と同日とした場合、次のとおりとします。
(1) 第1回の年金については、第1条の年金支払日の項の年金の支払事由が発生する日の規定にかかわらず、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)を年金の支払事由が発生する日とします。また、第8条中「年金支払日に生存しているとき」を「年金支払日に生存し、かつ、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。)が到来したとき」と、「支払事由の発生した年金」を「年金支払日の到来した年金」と読み替えます。
(2) 第1回の年金を支払う場合、第7条に規定する年金額に会社の定める利率で計算した利息を付けて支払います。
(3) 第1回の年金の支払事由が発生する前に年金の一括支払が請求された場合、別表2に定める市場調整額の計算にあたり、第 10 条第1号各号に定める支払額の基準となる金額には、第1回の年金の現価を含まないものとします。条第1項各号に定める支払額の基準となる金額には、第1回の年金の現価を含まないものとします。 別表1 必要書類
1. 死亡保険金(第6条、第 13 条) (1) 会社所定の請求書
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