Common use of 即時支払 Clause in Contracts

即時支払. 1. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支払うものとします。 (1) 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき。 (2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 相続の開始を当行が知ったとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなどにより当行において預金者の所在が不明となったとき。 (6) 当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が 85%に達したとき。 (7) 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引が解約されたとき。 2. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払うものとします。 (1) プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき。 (2) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 第 1 項第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわる合意(自動継続型定期預金の自動継続を含みます。)にかかわらず解約することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断する中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします。

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Samples: プレスティア マルチマネー口座取引規約, プレスティア マルチマネー口座取引規約

即時支払. 1. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支払うものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの取引について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。 (1) 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の申立があったとき。 (2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があったとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 相続の開始を当行が知ったとき住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの取引について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (1) 借主が銀行に対する債務の一部でも返済を遅延し、銀行が督促しても元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。 (2) 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。 (3) 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 (4) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の不渡報告があったとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなどにより当行において預金者の所在が不明となったとき銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく、他に譲渡、もしくは質入したとき。 (6) 当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が 85%に達したとき刑事上の訴追を受けたとき。 (7) 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引が解約されたとき。 2. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払うものとしますこの取引に関し、銀行に届け出た内容に虚偽があると認められたとき。 (1) プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき8) 第 22 条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。 (29) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき3. 第 1 項第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわる合意(自動継続型定期預金の自動継続を含みます。)にかかわらず解約することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断する中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします3. 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: ごうぎんカードローン契約規定

即時支払. 1. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支払うものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの取引について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。 (1) 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の申立があったとき。 (2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があったとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 相続の開始を当行が知ったとき住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの取引について 期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (1) 借主が銀行に対する債務の一部でも返済を遅延し、銀行が督促しても元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。 (2) 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。 (3) 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 (4) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の不渡報告があったとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなどにより当行において預金者の所在が不明となったとき銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく、他に譲渡、もしくは質入したとき。 (6) 当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が 85%に達したとき刑事上の訴追を受けたとき。 (7) 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引が解約されたとき。 2. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払うものとしますこの取引に関し、銀行に届け出た内容に虚偽があると認められたとき。 (1) プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき8) 第 22 条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。 (29) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき3. 第 1 項第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわる合意(自動継続型定期預金の自動継続を含みます。)にかかわらず解約することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断する中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします3. 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします

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Samples: ごうぎんカードローン契約規定

即時支払. 1. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支払うものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主はこの取引について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します(1) 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の申立があったとき(2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があったとき(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(3) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき(4) 相続の開始を当行が知ったとき(4) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき(5) 住所変更の届出を怠るなどにより当行において預金者の所在が不明となったとき2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの取引について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします(6) 当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が 85%に達したとき(1) 借主が銀行に対する債務の一部でも返済を遅延し、銀行が督促しても元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき(7) 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引が解約されたとき(2) 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき2. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払うものとします(3) 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき(1) プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき(4) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の不渡報告があったとき(2) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき(5) 銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく、他に譲渡、もしくは質入したとき3. 第 1 項第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわる合意(自動継続型定期預金の自動継続を含みます。)にかかわらず解約することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断する中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします(6) 刑事上の訴追を受けたとき (7) 第20条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重要な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。 (8) 保証会社から保証の取消、解除の申出があったとき。 (9) 前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

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Samples: 当座貸越契約

即時支払. 1. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支払うものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの取引について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。 (1) 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の申立があったとき。 (2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があったとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 相続の開始を当行が知ったとき住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの取引について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (1) 借主が銀行に対する債務の一部でも返済を遅延し、銀行が督促しても元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。 (2) 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。 (3) 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 (4) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の不渡報告があったとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなどにより当行において預金者の所在が不明となったとき銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく、他に譲渡、もしくは質入したとき。 (6) 当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が 85%に達したとき刑事上の訴追を受けたとき。 (7) 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引が解約されたとき。 2. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払うものとしますこの取引に関し、銀行に届け出た内容に虚偽があると認められ、この取引を継続することが不適切であると 認められるとき。 (1) プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき8) 第 19 条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重要な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。 (29) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき 3. 第 1 項第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわる合意(自動継続型定期預金の自動継続を含みます。)にかかわらず解約することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断する中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします。

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Samples: 当座貸越契約

即時支払. 1. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支払うものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合には、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき第 6 条に定める返済を遅延し、銀行が書面により督促しても期限までに返済がなかったとき。 (2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があったとき保証会社から貸越の中止または解約の申出があったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき支払いの停止または破産、民事再生手続きの開始の申立てがあったとき。 (4) 相続の開始を当行が知ったとき手形交換所(これに準ずる施設を含む。)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなどにより当行において預金者の所在が不明となったとき預金その他銀行に対する債権について仮差押え、保全差押え、または差押えの命令通知が発送されたとき。 (6) 当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が 85%に達したとき。 (7) 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引が解約されたとき住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に所在が不明になったとき。 2. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払うものとします次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によってこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき銀行取引上の他の債務について期限の利益を喪失したとき。 (2) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき銀行との取引約定の一つでも違反したとき。 (3) 申込書記載事項に事実に反する申告が判明したとき。 (4) 第 20 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第 1 項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたとき。 (5) 前各号のほか、債務の弁済に支障をきたす相当の事由が生じたとき。 3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. 第 1 項第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわる合意(自動継続型定期預金の自動継続を含みます。)にかかわらず解約することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断する中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします項または第 2 項の規定の適用により借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をいたしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います

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